お知らせ
お知らせ
作成日:2018/02/26
メルマガ配信しました 〜「有休の平均取得日数は『9.0日』」〜No.192(30-02)



□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
 ム シ マ ル 通 信 WEB   No.192(30-2) H30.2.23
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

┏━━━━━━━━┓
  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「有休の平均取得日数は『9.0日』」
2.人事労務ニュース:「『ねんきん加入者ダイヤル』が設置されました!」
3.人事労務ニュース:「キャリアップ助成金の拡充?!」
4.人事労務ニュース:「【H30年度】雇用保険料率は変更なし」
5.人事労務ニュース:「1月より健康保険の扶養異動の取扱いが一部変更」
6.ムシマル通信:「未払い賃金の時効は2年から5年の方向へ」(No.564)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「有休の平均取得日数は『9.0日』」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

皆さまは年に何日くらい有休を取得されていますか?
平成28年の1年間に企業が付与した年休日数は
労働者一人平均18.2日となっており、
労働者が実際に取得した日数は9.0日とのことです。

相変わらず取得率は50%にも届かないようですが、
若干ながら上昇している結果がでたそうです。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ksjlzfy1i9dr



┏━┓
┃2. ┗┓人事労務ニュース:「『ねんきん加入者ダイヤル』が設置されました!」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

日本年金機構では、
新たに「ねんきん加入者ダイヤル」が設置されました。

1)制度・届出に関すること
2)届書の処理状況に関すること
3)厚生年金保険の資格記録に関すること
4)各種届出用紙の送付依頼受付・発送

上記が確認できるとのことです。

ただし、保険料額の確認や納付に関する問い合わせなどは
管轄の年金事務所へ行う、場合によっては年金事務所などを
案内されるなどの注意点もあるようです。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/qlimbky1i9dr



┏━┓
┃3. ┗┓人事労務ニュース:「キャリアップ助成金の拡充?!」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

現在の日本では
いわゆる非正規労働者が全体の4割を占める状況です。

その中で雇用の安定や処遇の改善が
重要な課題となっています。

そこで厚生労働省は有期契約労働者を正社員に転換する際など
の処遇の見直しを行う際の支援としてキャリアアップ助成金という
制度が設けられており、その中でいつくかのコースが
拡充される予定とのことです。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ekmeefy1i9dr



┏━┓
┃4. ┗┓人事労務ニュース:「【H30年度】雇用保険料率は変更なし」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成30年度の雇用保険料率は
平成29年度から変更がなしとのことで
決定いたしました。

他の料率は上がっているものが多いですので
少しほっとできますね。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/k7t1rpy1i9dr



┏━┓
┃5. ┗┓人事労務ニュース:「1月より健康保険の扶養異動の取扱いが一部変更」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

以前より扶養異動には添付書類が必要でしたが、
税法上の扶養に該当する場合は
添付を省略することが可能でした。

そして今年よりその「税法上の扶養」が一部変更したことにより、
給与等の収入が1,220万円を超える被保険者様の
社会保険上の扶養に入る際、税法上では扶養にならないことから、
添付書類が必要となりました。

果して年収一千万を軽く超える方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか……


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_4669.html



┏━┓
┃6. ┗┓ムシマル通信:「未払い賃金の時効は2年から5年の方向へ」(No.564)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

以前より未払い賃金の時効は民法では1年、
労働基準法では2年となっておりました。

ですので、通常、未払い賃金の時効は2年とされてきました。

この度、成立した改正民法では時効が5年に伸びています。
このことから、未払い賃金の時効は5年になるのでは……と
話題に上っています。


↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://www.musimaru.com/files/news564.pdf



━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥

いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。

    先日、メンタルヘルスの労務対応の研修を受けてきました。
産業医の先生のお話でしたが、
医者中心ではなく、労務担当中心で判断していくこと、つまりは
「会社は仕事をする場。仕事ができるかどうかで判断する」という
原則の重要性をお聴きしました。
個々に考えると難しくなりますが、原理原則をベースに物事をとらえることが
ぶれずに結果として良い方向につながることを改めて実感しました


━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

いつもお世話になっております。

迎春、春一番など暖かそうな言葉をちらほら聞きますが
少し緩んだなとは感じますがまだまだ春は遠い気もしますね。

ですが、天気予報に花粉の飛散情報が
出始めると、やっぱ春なのかな、
とも思う今日この頃です。
花粉やインフルエンザにお気を付けください。


===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
      ムシマル通信
      人事労務ニュース
      旬の特集
      人事労務基礎講座
       お知らせ
    メルマガ


      個人情報保護方針
      リンク
      サイトマップ
      














 
 


 

労務事務

就業規則

給与計算代行

経理記帳代行

助成金