労働基準法、最低賃金法、健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法、児童手当法、雇用保険法、労災保険法、所得税法、住民税法・・・・・・・・

ご存じですか?これらは全て毎月の給与計算に絡んでいる法律です。
御社では、これらの法律に基づいて
適正にかつ有利に処理されていますでしょうか。
一度チェックしてみて下さい。

◯ 割増賃金の算定基礎に、家族手当や住宅手当などが
   含まれていませんか。
◯ 週休2日制の場合、土曜出勤を休日出勤扱いとしてはいませんか。
◯ 新入社員の社会保険料は、翌月支払給与から控除していますか。
◯ 新入社員の雇用保険料は、最初の給与から控除していますか。
◯ 末日退職の場合、退職月分の社会保険料を控除していますか。
◯ 社保等級変更の場合、増減支払月の4カ月後の支払給与から
   新保険料を適用してますか。
◯ 非常勤役員さんが、社会保険被保険者になっていませんか。

いかがでしょう。

思いこみ、勘違い、チェック不足から、会社・社員のどちらかが、または両方が余分な負担をしていることがあります。給与計算のトラブルは、労使間のトラブルにもつながりかねません
(特に従業員が退職後に) 
またちょっとした工夫で、これらの負担を減らせることもあります。
一度見直してみてはいかがでしょう。

私ども社会保険労務士は、給与計算・社会保険・労働保険・労務管理のプロです。
お任せ下さい。

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マツムラ社労士事務所
0742-47-5222
musimaru@kcn.ne.jp
当社は、給与にかかるあらゆる事務をお引き受けいたします。


~料金表~
項目 内容 料金(税込)
給与計算 給与明細書などを作成します   (タイムカード集計なしの場合)
5,250+1,050円×人数(1月あたり)

  (タイムカード集計ありの場合)
5,250+1,575円×人数(1月あたり)
賞与計算 賞与明細書などを作成します 5,250+1,050円×人数(1回あたり)
年末調整 源泉徴収票、徴収簿などを作成します 10,500+1,050円×人数(1回あたり)
労働保険の
申告
概算確定保険料申告書を作成し提出します 算定対象人数 料金(年額)
1~5
15,750円
6~10
21,000円
11~20
26,250円
21~30
31,500円
31~50
36,750円
51人以上
別途協議の上
社会保険の
申告
算定基礎届、月額変更届、賞与支払届を作成し提出します 上と同様とします
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