労働基準法、最低賃金法、健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法、児童手当法、雇用保険法、労災保険法、所得税法、住民税法・・・・・・・・
ご存じですか?これらは全て毎月の給与計算に絡んでいる法律です。
御社では、これらの法律に基づいて適正にかつ有利に処理されていますでしょうか。
一度チェックしてみて下さい。
◯ 割増賃金の算定基礎に、家族手当や住宅手当などが
含まれていませんか。
◯ 週休2日制の場合、土曜出勤を休日出勤扱いとしてはいませんか。
◯ 新入社員の社会保険料は、翌月支払給与から控除していますか。
◯ 新入社員の雇用保険料は、最初の給与から控除していますか。
◯ 末日退職の場合、退職月分の社会保険料を控除していますか。
◯ 社保等級変更の場合、増減支払月の4カ月後の支払給与から
新保険料を適用してますか。
◯ 非常勤役員さんが、社会保険被保険者になっていませんか。
いかがでしょう。
思いこみ、勘違い、チェック不足から、会社・社員のどちらかが、または両方が余分な負担をしていることがあります。給与計算のトラブルは、労使間のトラブルにもつながりかねません
(特に従業員が退職後に)
またちょっとした工夫で、これらの負担を減らせることもあります。
一度見直してみてはいかがでしょう。
私ども社会保険労務士は、給与計算・社会保険・労働保険・労務管理のプロです。
お任せ下さい。

| 項目 | 内容 | 料金(税込) | |
| 給与計算 | 給与明細書などを作成します | (タイムカード集計なしの場合) 5,250+1,050円×人数(1月あたり) (タイムカード集計ありの場合) 5,250+1,575円×人数(1月あたり) |
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| 賞与計算 | 賞与明細書などを作成します | 5,250+1,050円×人数(1回あたり) | |
| 年末調整 | 源泉徴収票、徴収簿などを作成します | 10,500+1,050円×人数(1回あたり) | |
| 労働保険の 申告 |
概算確定保険料申告書を作成し提出します | 算定対象人数 | 料金(年額) |
| 1~5 |
15,750円
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| 6~10 |
21,000円
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| 11~20 |
26,250円
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| 21~30 |
31,500円
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| 31~50 |
36,750円
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| 51人以上 |
別途協議の上
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| 社会保険の 申告 |
算定基礎届、月額変更届、賞与支払届を作成し提出します | 上と同様とします | |