お知らせ
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作成日:2023/12/20
メルマガ配信しました 〜「年休の取得率が初めて60%を超えました」〜No.329(05-24)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.329(05-24) R05.12.15
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関すること」
2.人事労務ニュース:「年休の取得率が始めて60%を超えました」
3.ムシマル通信  :「育児・仕事の両立支援を拡充」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関すること」
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  2024年4月から労働条件の明示ルールが変わり、すべての労働者に対し
 「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要になりますが
  これ以外にも、有期契約労働者に対して新しく追加される明示事項があります。
  そこで今回は、追加される更新上限に関連する事項についてとり上げます。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/scjxb03dxrh2


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「年休の取得率が初めて60%を超えました」
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  厚生労働省では「令和5年就労条件総合調査」において
  年間休日総数や年次有給休暇の取得状況などの調査結果を公表しており、
  自社の状況を一般的な水準と比較することができます。
  そこで以下では、この調査の中から年間休日総数、年休の取得状況
  特別休暇制度の運用状況をとり上げます。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/co848i3dxrh2



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┃3.┗┓ムシマル通信:「育児・仕事の両立支援を拡充」
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  育児・介護と仕事の両立は働く人にとって永遠のテーマなのではないでしょうか。
  厚生労働省は、両立支援の内容を年内にも詰めるようです。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/nfv2wo3dxrh2




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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省は育児のために時短勤務をする人向けに、毎月支払われる賃金の1割を
 給付する検討に入ったとのことです。2歳未満の子どもを育て、収入が少なくなった
 労働者が対象で、財源は医療保険料の仕組みを使って徴収する「支援金制度(仮称)」で
 賄う方向です。財源については賛否両論ありそうですが、できることをやり切ってみるのも
 いいかもしれません。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  12月も半分を過ぎようとしています。

  年内にやり残したことはないですか?

  すっきりした気持ちで新年を迎えられるように
  したいものですね。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
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