お知らせ
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作成日:2013/10/15
メルマガ配信しました 〜「半日有休を運用するときは…」〜No.038(25-38) H25.10.11〜



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.036(25-38) H25.10.10
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「見落としがちな労災における通院費請求」

2.ムシマル通信:「半日有休を運用するときは…」(No.403)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「見落としがちな労災における通院費請求」
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 労災事故に合った際、
 医療代のほかに、実は病院への通院費も請求できます!

 ただし、いくつか条件があり、
 その通院費が社会通念上相当と認められる費用である必要があります。

 たとえば、公共機関の利用が可能なのにタクシー使っちゃった…
 なんかは認められません。

 ↓くわしくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/lm1wf4a850fx

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┃2. ┗┓ムシマル通信:「半日有休を運用するときは…」(No.403)
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 半日単位有休と時間単位有休は
 そもそも法律上の取扱すら変わってきます。

 何気なく許可してしまいそうな有休制度ですが、
 法律ではこんな風に定められています。

 運用の際はご注意ください。

 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/khr9f1a850fx

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 いつもお世話になります。
 マツムラ社労士事務所の松村です。

 今週は経営方針の作成を学んでいますが、
 一人では見えないところも
 仲間のおかげで気づくことができます。
 ありがたいことですね。

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編┃集┃後┃記┃
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 ご拝読有難うございます。

 ムシマル通信の内容を何にするか考えているときに
 お客様のご質問や会話からアイデアを頂くこともままあります。

 いつもお声をかけていただいて有難うございます!

 (編集:小川広子)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/2mvpg1a850fx
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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
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