お知らせ
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作成日:2014/05/26
メルマガ配信しました 〜「子育てしている従業員を配置転換させるときには‥」〜No.062(26-13)



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 ム シ マ ル 通 信 WEB   No.062(26-13) H26.5.22
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

子育てしている従業員を配置転換させるときには‥

2.人事労務ニュース:「就職促進定着手当」の支給開始(*^^)v

3.ムシマル通信:「“パートタイム労働法”が変わります!」(No.432)
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┃1. ┗┓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

子育てしている従業員を配置転換させるときには‥

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そもそも配置転換をさせるためには
就業規則に根拠を定めておく必要がありますが‥.

子育てしている社員には、配慮義務が設けられていたりします。

従業員さんと相互信頼関係を築くことが強く求められる社会になっていますね。

↓続きはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/1km0ez3j0guz

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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「就職促進定着手当」の支給開始(*^^)v

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この4月より「就職促進定着手当」なるものが設けられました。

ハローワークより支給される失業給付のひとつですが、
簡単にいうと、
「再就職した際、6カ月続けたら、手当がもらえるよ〜」(ほか要件あり)
というものです。

せっかく雇用した従業員さん、
定着は事業主さんにとっても望むところですよね。
良い施策ではないでしょうか。

↓くわしくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/x91shd3j0guz

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┃3. ┗┓ムシマル通信:「“パートタイム労働法”が変わります!」(No.432)
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どんどん改正がかかるパートタイム労働法ですが、
今回はこう変わります!!

↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/2czz4g3j0guz

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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。

先日参加したセミナーで今年から来年にかけて
労働にかかわる法改正が進むとの話がありました。

これまでは、攻める経営者、守る労働者(組合)という図式でしたが、
最近では経営者サイドが規制緩和に合わせて
違反の取り締まり強化を主張するなど様子が変わったとのこです。
そこで厚労省としても前向きに動きやすくなったようです。

今後の動きをまたお知らせしていきます。

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編┃集┃後┃記┃
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本日はご拝読有難うございます。

しばらく、体調を崩してしまい&繁忙期にかかり、
メルマガの更新がストップしてしまいました…

大変反省しております…

今回よりまた週1回!!頑張ります。

(編集:スタッフ 小川広子)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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