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作成日:2014/07/04
メルマガ配信しました 〜「建設業の社会保険未加入対策強化!!」〜No.068(26-19)



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 ム シ マ ル 通 信 WEB   No.068(26-19) H26.7.4
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「建設業の社会保険未加入対策強化!!」

2.ムシマル通信:「あらためて、社会保険強制適用事業所とは?」(No.438)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「建設業の社会保険未加入対策強化!!」
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国土交通省直轄工事で、
下請代金3000万円以上の工事の一次下請けは
社会保険に加入している事業所でないと
     受注できなくなります!

未加入の事業所様は急いで、0742-47-5222までお電話を(>_<)!

↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/u1534zzhdbpj

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┃2. ┗┓ムシマル通信:「あらためて、社会保険強制適用事業所とは?」(No.438)
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上記のニュースを受けて、
では「強制適用事業所」ってどんな事業所?をクローズアップしてみました。

↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/a9w1u9zhdbpj

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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。

本日の新聞によると、政府は厚生年金未加入事業所への強制加入を強化するようです。
これまでも何回かこの手の話はありましたが、
今回は国税庁より給与の支払い状況のデータの提供を受けて未加入を特定するとのことですので、
本気度が違うようです。

H28.10からはパートの社保加入が拡大されますので、
それまでには社員は必ず、ということなのでしょう。

未加入の「強制適用事業所」の方は、ご覚悟が必要です。


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編┃集┃後┃記┃
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ご拝読有難うございます。

今週に入って一段と夏らしくなってきましたね〜。
朝の上り坂で汗をかきながら通勤です…

とはいうものの、夏祭りが始まるシーズンでもあり、
浴衣姿の涼しげな女性を見ることも増え、
夏の良いところを楽しみたいと思います♪♪

(編集:小川広子)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
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マツムラ社労士事務所
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営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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