作成日:2014/07/11
メルマガ配信しました 〜「大型台風到来!従業員が来れない!お給料は‥?」〜No.069(26-20)
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
ム シ マ ル 通 信 WEB No.069(26-20) H26.7.11
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「大型台風到来!従業員が来れない!お給料は‥?」
2.ムシマル通信:「算定基礎届って??」(No.439)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「大型台風到来!従業員が来れない!お給料は‥?」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
台風ですね(>_<)。北日本の皆様、特にお気をつけてください。
さて、台風によって交通機関がマヒし、従業員さんが出勤できない。
そんなとき、お給料の支払は必要でしょうか…(?_?)
こういったことを判断するとき、
その休みが会社都合かどうかを基準に考えます。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/1n9uycvw0em2
┏━┓
┃2. ┗┓ムシマル通信:「算定基礎届って??」(No.439)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
給与事務ご担当の方にとっては、毎年恒例7月提出の「算定基礎届」。
皆様の社会保険料を、お給料相応額にするための一年一回の届出です。
毎月のお給料でも、似たようなことは行うのですが(月額変更届)、
そちらのほうは算定基礎より多くの条件があり、
どんどん変わっていくようなものではないため、
算定基礎届はやっぱり必要ですね。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/37hpy3vw0em2
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
先日、セミナーで朝礼のグループワークを行いました。
当社でも同じような朝礼をしていますが、
同じ問いに対しても人それぞれ捉え方や切り口が違い、
ハッとさせられることがあります。
ありがたい瞬間です。
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
ご拝読有難うございます。
台風〜!!と思いきや、奈良は何だか肩すかしな感じでした‥(@_@)
ニュースを見ていると、台風の現在地と豪雨地が違いすぎて、なんだか変な感じです。
お天気お姉さんならこういった現象の原因もピピピとわかるのかもしれないと思うと、
天気予報士も楽しそうなお仕事ですね〜(^◇^)!
(編集:小川広子)
===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu