お知らせ
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作成日:2014/10/17
メルマガ配信しました 〜「健康な人は健康保険料減額?!」〜No.083(26-34)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.083(26-34) H26.10.17
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

   「傷病手当金とは〜業務外のけがによって休むとき〜」

2.人事労務ニュース:「労災特別加入の手続き期間が変更になります」

3.ムシマル通信:「健康な人は健康保険料減額?!」(No.453)
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┃1. ┗┓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

   傷病手当金とは〜業務外のけがによって休むとき〜
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  近年、長期の休職を必要とする従業員さんが増えています。
  その期間の生活が心配ですが、
  生活費用をある程度補償する「傷病手当金」という公的制度があります。

  連続して4日以上休んだ場合、4日目から支給があるので、
  積極的に活用しましょう!

  ↓続きはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/o4ioac65r67c

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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「「労災特別加入の手続き期間が変更になります」
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  中小事業主の方でも労災保険に入れる特別加入制度 (※条件があります。)

  特別加入制度にかかる諸手続き期間が10月より変更になります。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/l3y6cd65r67c

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┃3. ┗┓ムシマル通信:「健康な人は健康保険料減額?!」(No.453)
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  健康な人の保険料を減額する案が出たり、
  一方では保険料の増額対象者がいたり‥

  もちろん、全体的には保険料大幅アップですね‥

 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/nebtb765r67c

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 いつもお世話になります。
 マツムラ社労士事務所の松村です。

 今週、これからの労働法改正の動きと最近の判例研究の
 セミナーに参加してきました。

 講師の方は大学教授で、厚生労働省の審議会のメンバーでもあり
 裏話も聞かせていただきました。

 これからは職種や勤務地などを「限定する」社員の導入が
 広まっていくことが予想されますが、
 その時の給料の減額幅としては「80〜90%」としている企業が多いとのことでした。

 社員さんのニーズに応えながら、会社も合理的なコストカットをしていく
 一つの目安になりそうです。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお読みくださり、有難うございます。

  そろそろハロウィン♪♪が近づいてきましたね〜(*^_^*)
  当初は根付かないか…と思った行事も、
  販売業の方の努力が実ったのか、仮装されている方もちらほら見られますね。

  何事も第一歩ですね。

 (編集:小川広子)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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