作成日:2014/10/31
メルマガ配信しました 〜「業務改善助成金の支援強化+事務所だより」〜No.085(26-36)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.085(26-36) H26.10.31
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「通勤手当の非課税限度額が引き上げれれました」
2.ムシマル通信:「業務改善助成金の支援強化+事務所だより」(No.455)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「通勤手当の非課税限度額が引き上げられました」
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この10月20日に通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
なんと4月1日に遡って、です!!
年末調整時に4月から10月分を精算することになります。
年末調整を行われる際は給与ソフトの設定をしっかり確認しながら、
誤りのないようにしましょう(>_<)
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/timn6ri09tj8
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┃2. ┗┓ムシマル通信:「業務改善助成金の支援強化+事務所だより」(No.455)
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事業所内でもっとも低い時間給を40円以上引き上げた際、
100万円を上限に設備・機器購入の助成が受けられます。
この「業務改善助成金」がさらに強化されるかも‥?!
松村+ケーキの写真もお楽しみください♪♪
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/1cql1ci09tj8
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
先週、妊娠や出産を理由にした降格は
「本人自身の意思に基づく合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は
違法で無効」との最高裁判断が示されました。
中小企業にとっては厳しい判断と言えますが、
時代の流れを感じます。
今後は企業の裁量である人事についても
「客観的で合理的な理由」を、より求められることになりそうです。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもご拝読有難うございます。
非課税通勤費がなんと今年の4月に遡って変更というニュース‥
大変ショックです‥((+_+))
お役所ではそれが会社にどんな影響を及ぼすか、なんてちらっとでも考慮しないんでしょうか。
このおかげで、多くの事業所で残業代が増えると思うんですけど…
残業代もお国が払ってくださるんでしょうか(@_@)??
(編集:小川広子)
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
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