作成日:2015/02/16
メルマガ配信しました 〜「36協定は忘れずに。」〜No.099(27-06)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.099(27-06) H27.2.13
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
「失業給付の受給可能期間の延長対象者のご確認を。」
2.人事労務ニュース:「36協定は忘れずに。」
3.ムシマル通信:「外国人技能実習制度の拡大」(No.470)
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┃1. ┗┓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
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┃ 失業手当の受給可能期間の延長対象者のご確認を。
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失業手当は退職して1年を過ぎれば、
たとえ給付日数が残っていても、その時点で手当をもらうことはできなくなります。
ただ、これには例外があり、
何らかの事情があって、求職活動ができない方はこの期間を延長することができます。
↓続きはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wqbem6af77k5
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「36協定は忘れずに。」
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ほとんどの会社で発生している時間外労働ですが、
1日8時間、1週40時間を超える労働が行われる場合、
あらかじめ「36協定」を提出しておく必要があります。
労働基準監督署による調査のときも必ず確認される書類ですので、
不備のないようにしておきましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/yyavpbaf77k5
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「外国人技能実習制度の拡大」(No.470)
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発展途上国の人材育成を目的に
以前より行われてきた「外国人技能実習制度」。
今後、介護の分野にも広がりを見せるようです。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/23z8usaf77k5
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
先日大阪地裁で、心不全で死亡し労働者(当時33歳)の労災申請を認める判決が出ました。
労働基準監督署は、
「死亡するまでの6カ月間の時間外労働が1カ月当たり80時間を超えるなどの認定の目安に
当てはまらない」として不支給としていましたが、
裁判所は、
「時間外労働が週45時間を超えるほど、またその期間が長くなるほど業務と発症との関連性が
徐々に強まる」として、労災にあたるとしました。
長時間残業に対する世間の目はますます厳しくなってきているようです。
<おわび>
No.098で、「50時間以上の残業の割増率アップ(25→50%)」とお伝えしましたが、
(誤)50時間以上→(正)60時間以上、です。
訂正してお詫びさせていただきます。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお読みくださり、有難うございます。
介護分野では人の手が足りない、と頻繁にお聞きしますが、
上記のような制度の導入ができるだけ違和感なく進めば、と切に願います。
現時点で他業種ではすでに導入されている制度なので、
業種を超えた情報交換の場を設けるなど、
国による積極的なサポートが行われてほしいものです。
(編集:小川広子)
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu