作成日:2015/04/06
メルマガ配信しました 〜「健康保険料の使い道、ご存知ですか?」〜No.106(27-13)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.106(27-13) H27.4.3
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「発表! 平成27年の労災保険率」
2.ムシマル通信:「健康保険料の使い道、ご存知ですか?」(No.477)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「発表! 平成27年の労災保険率」
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労働保険には、雇用保険と労災保険があります。
この二つの保険料は、一年間の賃金と、保険料率とを掛け算して計算されます。
今年度、雇用保険料率に変更はありませんでしたが、
労災保険料率につきましては改正される運びとなりました。
事業の種類ごとに分けられる料率でございますが、
皆様の業種はいかがでしょうか。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/lxb4cm6hrmdx
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┃2. ┗┓ムシマル通信:「健康保険料の使い道、ご存知ですか?」(No.477)
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社会保険に加入されている方は納めている健康保険料。
給与明細の控除欄を見てさびしい気持ちになりますが、
ちゃんと使い道があるのです。
皆様お察しかもしれませんが、病院での医療費が約半分を占めている、
といった実情でございます。
この協会けんぽの支出の多くを占めている医療費は年々増加傾向。
わたしたちにできること! もあるのです。
千里の道も一歩から、
というわけで皆さま、
ジェネリック薬品と健康な生活習慣はいかがですか?
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/qcw99p6hrmdx
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
昨年10月の妊娠や出産を理由に退職を迫られたりする
いわゆるマタニティーハラスメントをめぐる最高裁判例を受け、
厚生労働省は育児休業の終了などから原則1年以内に
女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決めました。
企業が業務上必要だったと主張した場合には、資料の提出などが求められます。
やはり最高裁判決は重いものでした。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
ようやく始まったのか、始まってしまったのか、新年度です。
1年は1月から始まりますが、年度は1年が始まって
4か月経たないと始まらないわけです。が、それは日本式であります。
ちなみに、日本で学校の年度が新しくなるのも4月ですが、
ほかの国は違うそうです。
9月→アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、中国
3月→韓国
どうやら国際的には9月がスタンダードのようです。
そういえば、東大も9月スタートになりましたよね。
そのうち統一されてしまうのでしょうか。
個人的には、春から始まる新年度がなじむかなと思います。
皆様はいかがでしょうか。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu