作成日:2015/06/22
メルマガ配信しました 〜「割増賃金の基礎となる賃金とは?」〜No.115(27-22)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.115(27-22) H27.6.19
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「増加に転じた死亡災害、死傷災害、重大災害の発生件数」
2.ムシマル通信:「割増賃金の基礎となる賃金とは?」(No.487)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「増加に転じた死亡災害、死傷災害、重大災害の発生件数」
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平成26年の「労働災害発生状況」が発表されました。
死亡災害は建設業が多く、死傷災害は製造業が多くなってます。
建設業では、転落墜落は減少したものの、転倒は大幅に増加しているみたいです。
転倒は、どの業種でも多い原因となっております。
「転倒災害防止のためのチェックシート」を活用し、対策を講じていただければと思います。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/8h1gt9zbvujv
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┃2. ┗┓ムシマル通信:「割増賃金の基礎となる賃金」(No.487)
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割増賃金・・・残業代の計算って、1.25倍と言うのはよく聞きますが、
その基礎となる単価の計算は、この手当は含めるけどこの手当は含めないと言う風に
決まっています。
また単価の計算の会社の所定労働時間で割って求めたりとややこしい計算だったりします。
基本給が20万(他資格手当、職務手当などあり)、今月の出勤が20日
日給は1万円!1日8時間勤務だから・・・という単純計算とはいかないのが
面倒なところです。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/hs3bbmzbvujv
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
先日、労災で休業中の従業員を解雇できるかにつき最高裁での初判断がありました。
下級審では、
・労災保険から給付を受けていれば一切解雇できない
というものでしたが、今回
・労災保険が給付されていても、3年経過後に1200日分の平均賃金を払えば解雇できる
との判断でした。
事業主としては、強制加入させられている労災を受けていたら解雇できないというのは
ちょっと理解しがたいものでしたので、法律論だけでなく、現実的な判断と言えそうです。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
梅雨入りですね・・・。
いやですね・・・。
洗濯物が乾かなくて、
タオルもなんとなく臭いので、
洗剤を変えてみたり、洗濯層の洗浄液は買ったものの
まだきれいには出来てない状態です。
早く梅雨が明けて欲しいですね♪
(編集:岩永)
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発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
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