お知らせ
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作成日:2015/08/03
メルマガ配信しました 〜「熱中症は労災になるの?」〜No.121(27-28)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.121(27-28) H27.7.31
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「就業規則の休職規定整備のポイントとは」

2.ムシマル通信:「熱中症は労災になるの?」(No.492)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「就業規則の休職規定整備のポイントとは」
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  最近は、メンタルヘルスの患者さんが多くなってきています。
  重症の場合には、仕事を休んで治療(療養)する場合も。

  会社側としては、いつまで休職としなければいけないのか・・・
  辞めてもらうことはできないのか・・・と悩まれるかと思われます。

  就業規則の休職規定を改めて見直すことで、
  トラブルにもなりにくく、手続きもスムーズになるのではないでしょうか。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/4afi6dguyruj

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┃2. ┗┓ムシマル通信:「熱中症は労災になるの!?」(No.493)
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  本当に毎日暑いですね(><)

  熱中症が労災になるかどうかと言うことですが、
  労災疾病の範囲として 「暑熱な場所における業務による熱中症」と言うのが労働基準法で
  決められています。

  たくさんの機械が動いていて、部屋中暑く、風通しも悪い、十分な水分も取れない状況・・・など
  職場の環境により判断されるようですね。

  めまい、吐き気、頭痛など感じたら早め早めに休憩を取り、
  重症化しないように皆様も気を付けて下さいね!


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/pkllwcguyruj

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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  人事労務ニュース:「就業規則の休職規定整備のポイントとは」で
  とりあげた休職制度ですが、
  いわゆる就業規則の「ひな型」は復職を前提とした大企業向けのものが多く
  中小企業の現実に合わない面が多々見られます。

  「業務の正常な運営と職場の秩序維持」、
  つまりは「適正利益の確保と働きやすい職場づくり」が就業規則の目的であり、
  そのために適した休職制度を今後も提案してまいります。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  梅雨が明けたと思ったらセミがないて
  毎日暑い日が続いていますね。

  通信でも熱中症を取り上げていますが、
  みなさんも体調に気を付けて下さいね。


 (編集:岩永)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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