お知らせ
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作成日:2015/10/12
メルマガ配信しました 〜「36協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結について」〜No.130(27-37)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.130(27-37) H27.10.9
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「36協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結について」

2.ムシマル通信:「現在の高齢者の割合は?」(No.502)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「36協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結」
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 労働基準法で、法定労働時間として1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないと規定しています。
 残業代を払うからそれで問題なし!!というわけにはいきません。

 法定労働時間を超えて働かせる場合には、事前に監督署への届出が必要となります。
   ・1日に延長することができる時間
   ・1日を超えて3か月以内の期間について延長することができる時間
   ・1年間について延長することができる時間

  また、どうしても業務が偏って忙しい月などがある場合(時間外労働が限度時間以内に収まらない場合)は、特別条項付の協定を結ぶことで、可能となります。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_2938.html

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┃2. ┗┓ムシマル通信:「現在の高齢者の割合は?」(No.502)
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 シルバーウィークが終わりました。
 「敬老の日」を少し忘れがちになってしまいましたが、
 高齢者の人口が総人口の26.7%を占め、過去最高を記録したそうです。

 就業率は、65歳以上で29.3%(男性)、14.3%(女性)だそうです。

 高齢社会が加速していきますね。


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/vux7glafdtga

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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  いよいよ10月となりマイナンバーの通知カードの発送が始まりました。

  当事務所でも、事業所に必要なマイナンバー管理一式を作成し、提供を始めました。

  <マイナンバー管理ツール一式>
   ?基本方針          :特定個人情報に関する基本的な会社の方針を示したものです
   ?特定個人情報保護規定 :特定個人情報の保護に関する社内規定です
   ?個人番号取扱マニュアル:保護規定に基づく具体的な業務マニュアルです
   ?その他の様式       :個人番号利用目的同意書 兼 個人番号通知書
                      (番号取得の案内です)
                     個人番号提供不同意理由書
                      (従業員が番号提供を拒否する場合に使います)
                     委任状(従業員の配偶者の番号取得の際に必要です)
                     マイナンバー記録表(事務取扱の記録表です) など
   ?特定個人情報委託契約書:当方への業務委託に関する契約書です(事務委託の場合のみ)

    ※ヒアリングの上、カスタマイズして事業所での導入指導いたします。

  これから来年1月のマイナンバー実施に向けて、事業主さんに安心していただけるよう
  支援をしてまいります。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  シルバーウィークも終わり、朝晩は涼しくなりましたね(寒いくらいかも)

  先日、中学校の運動会を見に行きました。
  小学校とは違い、迫力があり楽しかったです。

  スポーツの秋でもありますが、私はやっぱり食欲の秋ですかね・・・・。

 (編集:岩永)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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