お知らせ
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作成日:2015/12/14
メルマガ配信しました 〜「雇用保険、65歳以上も新規加入?」〜No.139(27-46)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.139(27-46) H27.12.11
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「H28.4から健康保険の標準報酬月額と賞与額の上限改定」

2.ムシマル通信:「雇用保険、65歳以上も新規加入?」(No.511)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「「H28.4から健康保険の標準報酬月額と賞与額の上限改定」
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  健康保険の料率の変更は、年に1回見直されますが、
 今回は、健康保険料の標準報酬月額の上限が改正されます。
  3等級追加され、今までの上限は、1,210,000円(報酬月額は、1,175,000円以上)
 でしたのが、1,390,000円(報酬月額1,355,000円以上)。

  いままでの上限よりも多く給与をもらってた方(1,235,000円)は、保険料の金額が
 上がってしまいます。

  また、今まで賞与で年間支給累計540万円が上限だったものが、
 573万円に引き上げられます。

  上記の条件に係る方というのは、お給与をたくさんもらってる方にはなりますが、
 引上げと言うのは、嫌ですね。
  頂けるものも多くなるといいのですが・・・。(それはなかなか・・・)


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_3074.html

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┃2. ┗┓ムシマル通信:「雇用保険、65歳以上も新規加入?」(No.511)
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  現在、65歳以上の方は、新規に採用されても雇用保険には加入できませんが、
 「雇用保険法」改正で、上記の方も加入できるようになる予定です。

  65歳は、今ではまだまだ現役!!

  65歳を超えて再就職した際も雇用保険に加入できることで、
 その後の転職などの際にも心強いですよね。


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://www.musimaru.com/files/news511.pdf

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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省はパートの社会保険加入を円滑に進めるため
  補助金の支給を行うようです。
  具体的には
   ・パートの社保加入
   ・賃上げ(中小では3%以上)
   ・労働時間の延長(週5時間以上)
  などを満たす場合、
  パート労働者1人あたり20万円、賃上げ率に応じ2万円以上の補助金を支給する見込みです。

  H28.10から501人以上の企業でのパート社保加入対策がメインですが、
  合わせて中小企業への早期加入にもつなげたいようです。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  12月に入り、年末調整の計算が始まってます。

  事務所でコーヒーやいろいろな種類の紅茶などを
 飲み、リフレッシュしながら、進めています。

  まだまだ中旬に向けて、大きな山がありますので、
 体調を崩さないように頑張りたいと思います♪♪

   (編集:岩永)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/l5se7zk6jcjx
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
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営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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