作成日:2016/10/31
メルマガ配信しました 〜「高年齢の雇用について」〜No.163(28-23)
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
ム シ マ ル 通 信 WEB No.163(28-23) H28.10.28
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「就業規則の届出を本社一括で行う方法」
2.人事労務ニュース:「来年1月に施行される改正育児・介護休業法」
3.ムシマル通信:「高年齢の雇用について」(No.535)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「就業規則の届出を本社一括で行う方法」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
本社や支店等、複数の事業場がある企業は、原則各事業場ごとに
就業規則の届出が必要です。
ただし次の条件を満たした就業規則については、本社で一括届出が可能です。
・変更前後の就業規則が、各事業場で同じ内容であること
・届出を行う事業場数の就業規則を用意すること
・届出事業上の一覧表を作成すること
・各事業場での労働者代表の意見書を用意すること
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://www.musimaru.com/news_contents_3673.html
┏━┓
┃2. ┗┓人事労務ニュース:「来年1月に施行される改正育児・介護休業法」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
改正育児・介護休業法が来年1月に施行されます。
主な改正点は、
・介護休業の分割取得
・所定労働時間の短縮措置等
・所定外労働(残業)の免除
介護と仕事を両立するのは本当に大変だと思います。
そんな中で、残業の免除、時間短縮の措置などが新たにできると
働く側としては、ありがたいなと思います。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://www.musimaru.com/news_contents_3656.html
┏━┓
┃3. ┗┓ムシマル通信:「高年齢の雇用について」(No.535)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
65歳超雇用推進助成金の新設が予定されています。
・65歳への定年引上げを実施した事業主・・・100万円
・66歳以上の定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主・・・120万円 など。
60歳以上の人の6割以上が、65歳を超えても仕事をしたいと考えているようです。
お金のためはもちろん、生きがい、やりがいのために働く方も多いのかと
思われます。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://www.musimaru.com/files/news535.pdf
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
先日、電通での過労死自殺につき労災認定されたことが伝えられました。
報道を見ると、長時間残業だけでなくパワハラやセクハラもあったようで
耐え難いストレスがあったことが想像されます。
その中でも「長時間残業」は重要視されており
・1カ月で100時間超
・2~6カ月平均で80時間超
になると、これだけで労災認定される可能性が極めて高くなります。
今回の一連の報道を通じて、ますます長時間外残業に対する世間の目が
厳しくなるように思われます。
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
いつもお世話になっております。
先日お友達との話の中で、
介護をしていると、
今まで何でもなかったことが、しんどく感じてしまう。
仕事をしていてもマイナスに考えてしまうと言うこと話してくれました。
介護と仕事の両立は、
本当に大変だなと思いました。
(編集:岩永)
===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu