作成日:2017/02/06
メルマガ配信しました 〜「対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール」〜No.168(29-2)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.168(29-2) H29.2.3
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「長時間労働が疑われる事業場の66.2%で法令違反」
2.旬の特集:「対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール」
3.ムシマル通信:「副業の波、到来?」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「時間労働が疑われる事業場の66.2%で法令違反」
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残業に対する風当たりは日に日に強くなっており、
「これまでこれでやってきたのだから」が通用しなくなってきています。
調査のお知らせが来てからあわてるより、
意識を変えて先にしかけて対応していきたいところです。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/pblkeo1zga94
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┃2. ┗┓旬の特集:「対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール」
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早いものでH25年の法改正から4年がたち、来年4月で6年目を迎える
有期契約(パートさんなど)が出てきます。
パートさんから申出あれば、無期つまりは定年までの雇用に切り替わりますので、
経営としては選択肢が減ることになります。
現在、有期の方を無期または社員さんに転換させた場合は
助成金を受けられるケースもありますのでぜひご検討下さい。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/0iaspr1zga94
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「副業の波、到来?」
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政府はGDP増加のために、社員の副業を勧めたいようですが、
企業としてはいいことばかりではありません。
ここは慎重にいきたいところですね。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://www.musimaru.com/files/news540.pdf
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
「対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール」で取り上げた助成金は
「キャリアアップ助成金」です。
助成金額は一人当たり10〜60万です。(コースによります)
どの場合も転換(有期→無期など)前に
・計画の作成と提出
・就業規則の変更
が必要になりますので、くれぐれもご注意下さい。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu