作成日:2017/02/20
メルマガ配信しました 〜「改定 在職老齢年金の停止基準」〜No.169(29-3)
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
ム シ マ ル 通 信 WEB No.169(29-3) H29.2.17
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「改定 在職老齢年金の停止基準」
2.人事労務ニュース:「労働時間把握における 新 ガイドライン」
3.ムシマル通信:「プレミアムフライデー開始」(No.541)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「改定 在職老齢年金の停止基準」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
年金額は法律の規定により、
平成29年の4月から0.1%の引き下げが決定しています。
また、これに併せて在職老齢年金の
支給停止基準額も改定されることとなりました。
今回の改定により、在職老齢年金を受給しながら
勤務されている従業員の方は受給額が変更されるケースもございますので、
ご注意ください。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://www.musimaru.com/news_contents_3871.html
┏━┓
┃2. ┗┓人事労務ニュース:「労働時間把握における 新 ガイドライン」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
過重労働対策が進められている中、労働時間の適切な把握に向けた
新ガイドラインが公表されました。
今後、この新ガイドラインを踏まえた労働時間の把握が必要になります。
なかなか辛めのガイドラインですが、
この際に見直しなどいかがでしょうか。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/bhh55tpzp7d9
┏━┓
┃3. ┗┓ムシマル通信:「プレミアムフライデー開始」(No.541)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
月末の最終金曜日の午後三時を目途に退社し、
消費を促すプレミアムフライデーが
今月24日より開始します。
政府主導ですが特別の強制力はありません。
日本経済のために導入いかがでしょうか。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://www.musimaru.com/files/news541.pdf
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
いよいよ罰則を伴った残業時間の上限規制の具体案が出てきました。
月60時間、年720時間を軸にこれから議論が進む模様です。
焦点は繁忙期の特例の取り扱いになりそうです。
業種、業態によっては現状では厳しいことになるところもありそうです。
2019年からの予定のとのことですので、今からできることを
検討していくことが大切かと思われます。
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
暦の上では春ですがまだまだ寒さが厳しいですね。
各所ではインフルエンザも流行しているようですので、
寒さとウィルスにやられないよう、
体調管理には気を付けたいものですね。
===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu