お知らせ
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作成日:2017/03/06
メルマガ配信しました 〜「36協定の締結と届出について」〜No.170(29-4)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.170(29-4) H29.3.3
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「36協定の締結と届出について」
2.人事労務ニュース:「平成29年1月から通勤災害の範囲が見直しに」
3.ムシマル通信:「勤務間インターバル制度とは」(No.542)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「36協定の締結と届出について」
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  法定労働時間を超えた時間外労働は原則禁止されており、
  時間外労働を命じるためには、あらかじめ36協定を労使間で締結し、
  所轄労働基準監督署に届出しておく必要があります。

  時間外労働の前提となる36協定の締結と届出について仕組みを再確認ください。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_3909.html



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「平成29年1月から通勤災害の範囲が見直しに」
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  育児・介護休業法の改正に併せて、通勤災害の範囲の一部が見直されました。

  要介護状態にある孫、祖父母および兄弟姉妹の介護のために
  通勤途中に寄り道し負傷した場合、
  同居・扶養関係の有無に係わらず、通勤災害と扱われるようになりました。
  (ただし、寄り道を始め介護をし元の通勤経路に戻るまでは、通勤災害の対象外になります)

  これまでは、「同居し、かつ扶養している場合」のみが通勤災害と認められていましたが
  「 」の要件がなくなりました。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/dyincnabemh7

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┃3. ┗┓ムシマル通信:「勤務間インターバル制度とは」(No.542)
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  最近ニュースなどで話題になっている「勤務間インターバル制度」を取り上げました。
  EUや一部日本企業でも導入されている制度です。
  労働時間を見直す動きが加速する中注目が集まっています。

  「勤務間インターバル制度」:
   終業時刻から次の始業時刻までに一定時間のインターバル、つまり「空き」を保障すること
   により労働者の休息時間を確保しようとする制度です。

 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://www.musimaru.com/files/news542.pdf

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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

    先日、有期雇用の無期転換制度がH30.4.1から始まるのを前に
  キャリアアップ助成金のご活用を紹介させていただきました。
  (有期→正社員、無期などに転換に対して助成)

  この中で、
   ・有期→無期
  に転換する制度は、H25.4.1以降開始の有期契約期間が4年未満に制限されています。
  早ければこの4月から4年に該当し始めますので、
  パートさんを「一気に正社員は無理だけれども、どうせ無期になるなら前倒しで」と
  お考えの場合は、急ぎご検討されることをお勧めいたします。


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編┃集┃後┃記┃
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  まだまだ寒いと思っていたら、梅の花が咲き始め、春の香りが楽しめる季節になってきました。

  三寒四温といいますが、徐々に春がやってきているのですね。

  まだ寒い日もありますが、春の訪れを感じに出かけてみてはいかがでしょうか。

 (編集:奥西)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
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