お知らせ
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作成日:2017/03/21
メルマガ配信しました 〜「注目の勤務間インターバル制度を支援する助成金」〜No.171(29-5)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.171(29-5) H29.3.17
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「注目の勤務間インターバル制度を支援する助成金」
2.人事労務ニュース:「企業単位で任意加入が可能となるパートタイマーへの社会保険の適用」
3.ムシマル通信:「介護保険・健康保険料率の改定」(No.543)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「注目の勤務間インターバル制度を支援する助成金」
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  勤務間インターバールとは、
  「休息時間を確保するために、
  終業時刻から翌日の始業時刻までの一定の時間を空けること」です。

  勤務間インターバル制度を導入することで、
  労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康の確保や過重労働の防止を進めるものです。

  この制度を導入を支援する助成金が2月より申請受付を開始しました。

  休息時間が9時間以上11時間未満または11時間以上の勤務間インターバルを導入する
  必要があります。

  遅くまで残業をして、次の日朝早くから出勤と言うような方にとっては、
  こういった制度は有り難いなと思います。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_3933.html



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「企業単位で任意加入が可能となるパートタイマーへの社会保険の適用」
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  2016年10月より、従業員500人を超える企業に勤務し、一定の要件に該当するパートの方については、社会保険が適用されることとなりました。

  <一定要件>
   ・週の所定労働時間が20時間以上
   ・賃金が月額88,000円
                 など

  2017年4月より、従業員500人を超えない企業においても、
  労使の合意に基づき、短時間労働者も社会保険に加入できるようになります。

  企業単位ですので、
  『私、入りたい』→入る
  『私、入りたくない』→入らない
  と、言う選択はできないので、難しいところです。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_3915.html


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「介護保険・健康保険料率の改定」(No.543)
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  昨年は、介護保険料は据え置きでしたが、
 今年は、上がる方向に・・・(1.58%が1.65%)改定となります。

  健康保険料も改定となりますが、
 こちらは上がったり下がったり、県によってまちまちです。

  どちらとも3/1付の改定となります。
  当月徴収のところは、3月度給与より
  翌月徴収のところは、4月度給与より改定となります。

  3/1以降支給の給与は、新料率での計算となります。


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://www.musimaru.com/files/news543.pdf

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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

    いよいよ残業時間の上限制限につき
  経団連と連合の合意がなされ法制化へ進みそうです。

  これまでは残業代が未払でなければなんとなく見逃されてきました
  これにより残業そのものに制限がかかる=残業できない、ことになります。

  具体的にはまたご案内しますが、1年変形制やフレックス制を利用して
  労働時間を確保する工夫が求められてくると思います。


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編┃集┃後┃記┃
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  寒い日が続いています。

  飼ってる猫を、定期健診につれて行った際
 気温の変化に対応できず、自律神経を崩して
 体調不良を訴える猫ちゃんが多いと言うのを聞きました。

  人間だけでなく、動物も大変なんだなぁと思いました。

  本当に、寒暖差が激しい日が続いてます・・・。

  みなさんも体調管理気を付けて下さいね。

 (編集:岩永)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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TEL:0742-47-5222
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