お知らせ
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作成日:2017/06/26
メルマガ配信しました 〜「待機時間は労働時間?」〜No.178(29-12)



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 ム シ マ ル 通 信 WEB   No.178(29-12) H29.6.23
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「算定 支払基礎日数とは?」
2.人事労務ニュース:「同一労働同一賃金に使える助成金とは?
3.ムシマル通信:「待機時間は労働時間?」(No.550)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「算定 支払基礎日数とは?」
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7月の初旬は社会保険の定時決定の
手続きを行う必要があります。こちらの定時決定は
「算定基礎」とよばれています。

今回は支払基礎日数について詳しく説明されています。
短時間労働導入の場合(501人超)も記載されているようです。
ご参考ください。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/46t26zmxyi2k

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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「同一労働同一賃金に活用できる助成金とは?」
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働き方改革でも取り上げられている「同一労働同一賃金」が
議論される中、採用する側の企業では深刻な
人材採用難という状況もみられていることから、
正社員と非正規社員の処遇の見直しを検討する
企業の増加が予想されているようです。

その際に活用できる助成金について取り上げられています。
処遇改善の際は利用を検討いただければと思います。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_4106.html

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┃3. ┗┓ムシマル通信:「待機時間は労働時間?」(No.550)
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送迎業務による過労からの死亡に関して、
労災申請をしていましたが、労働基準監督署の判断では
待機時間は労働時間に入らないので労災にはならない、と
判断されてしまいました。

そこで、労働局に再審査にいったところ、
待機時間も仕事の為の準備をしていたことから、
労働時間に値するとの判断が出され、一転、
時間外労働として認められました。

労基署がダメなら労働局へ駈け込むことも大切なようですね。



↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://www.musimaru.com/files/news550.pdf

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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。

政府は、マイナンバーで利用するオンラインの行政サービスと、無料通話アプリLINEを連携させ、
LINEの利用者が簡単に必要な電子申請先までたどりつけるようにするとのことです。
遅れているマイナンバーカードの交付に弾みをつけたい考えのようです。

実際カードの普及につながるかはわかりませんが、
行政も色々考えているな、と妙に感心してしまいました。



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編┃集┃後┃記┃
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6月ですね。
梅雨入りしてからというもの空梅雨など
言われていましたが、ようやく降り始めましたね。
場所によっては少し勢いがよすぎる気もしますが。
ただ、例年梅雨明けは7月の中ごろだそうですので、
まだまだ続くようですね。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

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発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
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