お知らせ
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作成日:2017/07/24
メルマガ配信しました 〜「働き方改革の中で注目を浴びるフレックスタイム制導入のポイント」〜No.180(29-14)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.180(29-14) H29.7.21
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「働き方改革の中で注目を浴びるフレックスタイム制導入のポイント
2.人事労務ニュース:「増加を続け、深刻さが増す「いじめ・嫌がらせ」の相談件数」
3.ムシマル通信:「会社の健康診断」(No.552)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「働き方改革の中で注目を浴びるフレックスタイム制導入のポイント
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   フレックスタイム制を取ると
   あらかじめ定められた1か月の総労働時間の中で、自らの仕事の状況に合わせて、
  「今日は、10時に出勤して6時間働こう。明日は忙しいので、10時間働こう」と言ったように
  毎日の始業及び就業時刻を定めることができます。

   採用の手続きとしては、
   ・就業規則に導入することを記載する必要があります。
   ・労使協定を締結する必要があります。

   自分で、時間調整をし働けるのはいいですね。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_4160.html

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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「増加を続け、深刻さが増す「いじめ・嫌がらせ」の相談件数」
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   H28年度に寄せられた相談のうち、5か年連続で
  「いじめ・嫌がらせ」に関する相談がトップになっています。

   いじめ・嫌がらせは、パワーハラスメントと同じものと捉えることができます。

   社内または社外に相談できる窓口を設置するなど
  従業員が相談しやすい体制を作ることなど、対策が求められています。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_4147.html


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「会社の健康診断」(No.552)
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  事業者は、常時使用する労働者について、
 1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施しなければなりません。

  健康は、仕事の効率にも大きく影響されるかと思われます。
  従業員の健康状態を把握するのも
   事業者としては大事かなと思われます。


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://www.musimaru.com/files/news552.pdf

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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  先日、「働き方改革」についての研修を受講してきました。
  講師は、厚生労働省の審議会の委員を長く務めあげた大学の先生で、
  その中で
   ・労働時間制限(残業制限)については、報道のとおり法案がでてくるでしょう
   ・同一労働同一賃金については、基本給部分は法律での規制は困難、
    ただ賞与・手当については何らかの案がでてくるでしょう
  とのご意見でした。

  内閣の支持率が下がる中、連合と経団連と政府の調整もまとまらず、
  今後の展開が気になるところです。


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編┃集┃後┃記┃
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  先日、初めて整骨院に行きました。
  どうにもこうにも、肩が痛くて、
  内科的にはなんともない!!との
  ことだったので・・・。

  飲みに行っても、遊びに行っても楽しくない(><)
  いやいや、
  仕事をしててもしんどい、家事をしててもだるい!!と
  日常生活も憂鬱でしたが、
  整骨院に行ったその日に症状は回復!!
  (スパイラルテープと言うのを貼ってもらいました)

  今は体調絶好調です(暑さには勝てませんが・・・)

  恐るべき…テープ!!


 (編集:岩永)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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