お知らせ
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作成日:2017/10/02
メルマガ配信しました 〜「大幅な引き上げとなった最低賃金」〜No.185(29-19)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.185(29-19) H29.9.29
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「加重労働解消キャンペーン」
2.人事労務ニュース:「大幅な引き上げとなった最低賃金」
3.ムシマル通信:「平成29年度地域別最低賃金額のお知らせ」(No.557)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「加重労働解消キャンペーン」
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  このキャンペーンは、過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、
  過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組として11月に行われており、
  労働基準監督署の重点監督を含んでいます。

  この機会に、自社の勤怠管理や従業員の方の労働状況を
  再度確認されてみてはいかがでしょうか。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://www.musimaru.com/news_contents_4334.html

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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「大幅な引き上げとなった最低賃金」
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  地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、
  今年も9月から順次その金額と発効日が発表され、
  その金額が確定しました。

  「働き方改革実行計画」では、最低賃金について年率3%程度を目途として、
  名目GDP成長率にも配慮しつつ引上げていくとしており、
  来年度以降も引き上げが続くことが予想されます。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   http://m.mkmail.jp/l/i/nk/xtuml2h5akmz

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┃3. ┗┓ムシマル通信:「平成29年度地域別最低賃金額のお知らせ」(No.557)
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  上記、人事労務ニュースでも取り上げられましたが、
  平成29年度の地域別最低賃金額が決まりました。
  従業員で最低賃金を下回っている方がいらっしゃらないかご確認ください。

  また、都道府県により地域別最低賃金の発効日が異なりますので
  注意が必要です。


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://www.musimaru.com/files/news557.pdf

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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  昨日国会が解散され、労働改革法案の審議は先送りとなりました。
  次の政権がどうなるかはわかりかねますが、はやければ選挙後の臨時国会で
  おそくとも来年の通常国会での審議になると思われます。

  さてさてどうなることでしょう。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  9月ももう終わりになり、日が暮れるのが早くなってきました。
  外が暗くなってくると、同じ時間なのに、
  急いで帰らないといけない気がするのはなぜでしょうか。


 (編集:奥西)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
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e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
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