お知らせ
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作成日:2018/03/26
メルマガ配信しました 〜「健康保険料率・介護保険料率が変更されます!」〜No.193(30-03)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.193(30-3) H30.3.23
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「労災保険特別加入者の給付基礎日額の変更」
2.人事労務ニュース:「健康保険料率・介護保険料率が変更されます!」
3.人事労務ニュース:「副業と兼業と通勤災害の考え方」
4.ムシマル通信:「年金開始が70歳超 選択肢に!?」(No.565)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「労災保険特別加入者の給付基礎日額の変更」
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  「労災保険の特別加入」とは
  「労働者」ではない事業主や法人の役員等、本来労災の保険給付対象とは
  ならない中小企業の事業主等、認められた時は一定の手続きを経て任意で
  加入することができるのです。

  その特別加入者の給付基礎日額の決定方法や変更方法について↓


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/jfaz73p57bpx


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「健康保険料率・介護保険料率が変更されます!」
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  例年3月より保険料の変更がありますが、今年もやってまいりました。
  都道府県ごとにその料率が決定されるのですが。。

  引き上げ→18 据え置き→5 引き下げ→24 (47都道府県中)

  さて、自分の保険料は上がるのか下がるのか据え置きか…
  非常に気になりますね。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wmdjb1p57bpx



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┃3. ┗┓人事労務ニュース:「副業・兼業と通勤災害の考え方」
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  最近では副業・兼業をしている方が増加しているようですね。
  多種多様な働き方に対応していかないといけない、
  労働者を守るための「労災保険」
  こちらでは、副業・兼業をしている方が通勤災害にあった場合、
  その範囲は?どっちの職場の労災が適用になるの?等
  ご覧になれます。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/yi0gtrp57bpx


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┃4. ┗┓ムシマル通信:「年金開始が70歳超 選択肢に!?」(No.565)
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  もし、年金受給できる年齢になったとしても、もっと働けて
  受給の延長ができるのならば・・
  どんないいことが待っているのでしょうか?

  今回のムシマル通信では、「年金が増額するかも!?」に
  注目しています。


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://www.musimaru.com/files/news565.pdf



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  社会保険の届出様式が変更されマイナンバーの記入が始まった途端
  日本年金機構の不適切な事務取扱いで
  また先送りになりそうです。

  中々活用が進まないマイナンバーですが、
  またネガティブなイメージがついてしまいました。

  ちょっと気の毒です。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  鶯の鳴く声もちらほら聞こえ、早咲の桜もつぼみが膨らんで
  刻々と春を感じる今日この頃です。

  3月といえば、入試・卒業・保険料の改定!
  保険料。下がればいいなという期待はどこへやら。
  上がった各都道府県は、それだけ医療費が必要であるということ。
  病気や怪我の予防は私たちの保険料を下げる第一歩なのかも
  しれませんね。

 (編集:林田)

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
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