お知らせ
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作成日:2018/04/23
メルマガ配信しました 〜「マイナンバーが雇用保険届出で重要に…!!!」〜No.194(30-04)



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 ム シ マ ル 通 信 WEB   No.194(30-4) H30.4.20
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「有期契約労働者の解雇止め注意事項!」
2.人事労務ニュース:「マイナンバーが雇用保険届出で重要に…!!!」
3.人事労務ニュース:「障がい者の法定雇用率が引き上げられました」
4.人事労務ニュース:「ご存知ですか? 雇入時健康診断と健康情報の取扱」
5.ムシマル通信:「M字カーブ、ついに解消へ?」(No.566)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「有期契約労働者の解雇止め注意事項!」
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現在日本は非正規労働者が労働人口の約4割を占めています。
契約社員、パートの方などを有期契約で
雇用されているケースも多いかと思います。
その有期契約労働者については、
雇止めを行う際にトラブルになりやすいそうです。

ですので、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準、
というものが出されています。
該当の雇用形態の方がいらっしゃる場合は確認しておきたいですね


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/3jawviw958z4



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「マイナンバーが雇用保険届出で重要に…!!!」
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ちらほらと話題が出るマイナンバー。
皆様はもう慣れましたでしょうか。

以前より雇用保険の手続きにはマイナンバーが一応、必要でした、
が、なんとこの度5月からは、
・ ・
『マイナンバーの記載がない届出については【 返 戻 】!』

されてしまい、再提出をするよう求められる。とのことです。
ですので皆さま、今までは無くても受理されていましたが、
5月からはマイナンバーが必須、とのことですので、記入しましょう。

そして当方で労務を委託して下さっている皆様、
円滑な手続きのために、マイナバーのご郵送、
今後ともどうぞよろしくお願い致します。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/tswjf6w958z4



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┃3. ┗┓人事労務ニュース:「障がい者の法定雇用率が引き上げられました」
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障がい者雇用を促進する為、
企業には常用雇用労働者の人数に対して、
一定の割合の障がい者の方を雇用する義務が課せられています。
その割合のことを法定雇用率と呼び、料率が引き上げられました。

また、精神障がい者の方の算定方法も
変更が行われましたのでご注意ください。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/432ny3w958z4



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┃4. ┗┓人事労務ニュース:「ご存知ですか? 雇入時健康診断と健康情報の取扱」
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新入社員の皆様を迎える側の企業においては、
新たに雇用する時、雇入れ時の健康診断を
実施ししなければなりません。

その際の健康情報の取り扱いについては、
配慮しなければいけないことも多々あるようです。
ぜひご参考ください。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/e495ttw958z4

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┃5. ┗┓ムシマル通信:「M字カーブ、ついに解消へ?」(No.566)
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M字カーブ現象とは、女性が出産や育児によって
職を離れ、30代を中心に働く人が減りることです。
その曲線がM字に似ていることから、
M字カーブ現象と呼ばれています。

ですがこの度ほぼ解消されたとの報告がございました。
皆様の職場でも出産育児等への理解は深まっていますでしょうか…


↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://www.musimaru.com/files/news566.pdf



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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。

    今年に入って2回就業規則の研修を受講してきました。

「行列のできる法律相談所」ではありませんが
講師の弁護士先生によって微妙に解釈が異なり
労務問題の奥深さを感じました。

その中で「裁判官の心証をいかに良くするか」と
言われたことが印象的でした。

そのためには、意図をもった策に溺れず、誠意のある対応をすることが大切で、
規則や書面は前提ではあるけれど、それだけでは不足で、最後は情とのことでした。
(日本国内での話です)

王道ですね。


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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。

随分と暖かくなりましたね。
今では桜もすっかり青葉が茂っておりますが、
皆さまのお花見はいかがでしたでしょうか。

今年は咲くのが早くて驚きました。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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