お知らせ
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作成日:2018/06/18
メルマガ配信しました 〜「時間単位の有休を導入する際の手順!」〜No.196(30-06)



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 ム シ マ ル 通 信 WEB   No.196(30-6) H30.6.15
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「時間単位の有休を導入する際の手順!」
2.人事労務ニュース:「マイナンバー提出が強化された雇用保険の届出」
3.人事労務ニュース:「時間外労働削減に向け活用したい助成金のご紹介」
4.人事労務ニュース:「労基署の事業調査のうち申告監督は13.0%!」
5.ムシマル通信:「健康保険料にインセンティブ?」(No.568)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「時間単位の有休を導入する際の手順!」
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労働基準法では、勤続年数等に従い、
有給休暇を付与することを企業に義務付けています。
本来の目的は、1日労働から解放されることにより、
心身のリフレッシュ等に利用することが想定されており、
時間単位での付与は想定されていませんでした。

その中で、働き方が多様化し、平成22年4月より時間単位での
取得も認められるようになりましたので、
ご関心のある方は手順をご確認ください。

なお、時間単位で取得できる日数の上限は、
法律で1年に5日が限度とされています。



↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/a2h5vwk49hi7



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「マイナンバー提出が強化された雇用保険の届出」
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以前にも話題にあげさせて頂きましたが、
雇用保険の届出にはマイナンバーが必須になり、
マイナンバーが届け出に記載されていない場合、
申請しても返戻され、再提出が求められるようになりました。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/xrk1etk49hi7



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┃3. ┗┓人事労務ニュース:「時間外労働削減に向け活用したい助成金のご紹介」
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働き方改革への関心徐々に高まる中、
国は、働き方改革に取り組む企業を支援するために
時間外労働等改善助成金を設けています。

いくつかのコースに分かれている助成金ですが、
今回は労働時間上限設定コースを
ご紹介いたします。



↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wmkdeuk49hi7



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┃4. ┗┓人事労務ニュース:「労基署の事業調査のうち申告監督は13.0%!」
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労働基準監督官が会社に来るような調査は(監督)は
平成28年度は年間169,623件行われており、
そのうち労働者などが労働基準監督署等に
申告したことで行われる「申告監査」が21,994件と
全体の13.0%とのことでした。

割合としては少ないですが、
高い確率で法律違反が指摘されているようです。


↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/s1ntpwk49hi7

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┃5. ┗┓ムシマル通信:「健康保険料にインセンティブ?」(No.568)
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協会けんぽにて新しくインセンティブ(報奨金)制度が
導入されるとのことです。

具体的にどのように運営されるのかまだまだわかりませんが、
運用分としての保険料率が実質上昇するようです……。


↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://www.musimaru.com/files/news568.pdf



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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。

最近の労基署の調査の傾向ですが
・月45時間以上残業への指導
・定期健康診断で異常所見が見られた従業員さんにつき、医師の意見の聴取
・深夜業勤務の従業員さんに対する6カ月に1回の健康診断の実施
が多くみられました。

特に健康診断について、けんぽ協会による「生活習慣病予防検診」で実施する場合、
会社から依頼しないと異常所見が見られた従業員さんにつき、
医師の意見を記入いただいていないケースがほとんどのようです。

事前に実施病院に、「労安法による定期健康診断」である旨をお伝えし、
必要な記入をお願いいただければと思います。



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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。

ついにこの時期がやって参りました。
梅雨です。

近畿地方の梅雨入りと梅雨明けですが、
平年:6月7日ごろ→7月21日ごろ
昨年:6月20日→7月13日
とのことでした。

昨年は平年と比べて梅雨が短くなっていたようですね。
今年も……! と言いたいところですが、
今度は貯水の問題もありますので、
短ければいいというわけではないですね。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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