お知らせ
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作成日:2018/07/17
メルマガ配信しました 〜「派遣労働者の派遣期間制限の延長手続き」〜No.197(30-07)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.197(30-7) H30.7.13
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「派遣労働者の派遣期間制限の延長手続き」
2.人事労務ニュース:「HWを通じた障害者の就職件数が9年連続で前年を更新」
3.人事労務ニュース:「治療と仕事の両立支援の重要性と制度導入時に活用できる助成金」
4.人事労務ニュース:「マイナンバーの利用により従業員の住所変更届出が不要に」
5.ムシマル通信:「育休の分割取得が可能に!?」(No.569)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「派遣労働者の派遣期間制限の延長手続き」
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  改正労働者派遣法施行から平成30年9月30日で3年となることにより
  派遣労働者の受入期間の期限を迎えるケースが発生します。
  そのため、派遣労働者を受け入れている企業ではその対応が求められます。
  改正労働者派遣法による派遣労働者の受入期間の制限(以下、「派遣の期間制限」という)
  の仕組みと期間を延長する場合の手続きについて確認しましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/bre5c15vu1si



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「HWを通じた障害者の就職件数が9年連続で前年を更新」
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  平成30年4月より障害者の法定雇用率が2.2%(民間企業の場合)に引き上げられ
  また平成33年4月までには2.3%に引き上げられることが決まっています。
  そのため、障害者の採用に積極的な取組みをしている企業が多くなっています
  このような動きを反映して、ハローワークを通じた障害者の就職件数が9年連続で
  前年を更新しました。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   http://m.mkmail.jp/l/i/nk/as7y4e5vu1si



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┃3. ┗┓人事労務ニュース:「治療と仕事の両立支援の重要性と制度導入時に活用できる助成金」
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  いまや2人に1人が罹患するといわれるがんや、メンタルヘルス不調による
  精神障害者の増加により、障害や傷病の治療と仕事の両立を支援することが
  企業に求められるようになってきました。
  企業における両立支援の取組みのポイントがまとめられた
  「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」
  (以下、「ガイドライン」という)の内容を紹介すると共に
  治療と仕事の両立支援制度を導入する際に活用できる助成金についてとり上げます。



 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/sbbwnm5vu1si



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┃4. ┗┓人事労務ニュース:「マイナンバーの利用により従業員の住所変更届出が不要に」
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   平成28年1月より個人番号(マイナンバー)制度がスタートし
   平成30年3月5日からは、会社が年金事務所等に届け出る書類でも、
   原則としてマイナンバーを利用することになりました。
   運用はすでに開始されていますが、ここではマイナンバーを利用することにより
   届出が不要となった従業員の住所変更について整理しておきます。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ij47845vu1si

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┃5. ┗┓ムシマル通信:「育休の分割取得が可能に!?」(No.569)
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  今まで1年間等、長期にわたって取得していた育児休業。
  今後は分割して取得することができるようになるかもしれません。
  子育てと仕事の両立の負担を減らし、会社にも貢献できる制度として
  注目していきたいですね。


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://www.musimaru.com/files/news569.pdf



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  6月29日、働き方改革関連法が成立しました。

  一時は成立が危ぶまれましたが、これが一強の現実ですね。

  来年4月から順次施行されますが
  それまでに運用の基準やガイドラインが随時公表される見込みです

  詳細が分かり次第お知らせしてまいります。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  つい先日の大雨のあと、ふと外で、景色に目をやっていたときのこと。
  もう「ジー、ジー」と蝉が鳴き始めていました。

  暑い暑い夏の始まり。

  皆様、熱中症などになられませんよう、お体ご自愛くださいませ。



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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/vv75d95vu1si

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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