作成日:2018/08/27
メルマガ配信しました 〜「働き方改革による監督指導強化と実際の監督指導の流れ」〜No.199(30-09)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.199(30-9) H30.8.24
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「働き方改革による監督指導強化と実際の監督指導の流れ」
2.人事労務ニュース:「天災により従業員を休ませる場合の取扱いって…?」
3.ムシマル通信:「インターバル勤務に助成金最大100万円」(No.571)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「働き方改革による監督指導強化と実際の監督指導の流れ」
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2018年6月に成立した働き方改革関連法において
時間外労働の上限規制等が設けられました。
労働基準監督官による監督指導が強化されることが予想される中
今後の監督官の役割と実際に行われる監督指導の流れとは…
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/pwhyxnlai05j
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「天災により従業員を休ませる場合の取扱いって…?」
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今年は地震や台風等、天災が頻発しておりますが
このような天変地変によって会社を休業せざるを得ない場合
休業手当の取扱いはどうなるのでしょうか。
今回は休業手当の基本的な考え方と天災地変の場合の取扱いについて
確認しましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/p91aqxlai05j
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「インターバル勤務に助成金最大100万円」(No.571)
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働き方改革法案に盛り込まれている「勤務間インターバル制度」
従業員の長時間勤務を防ぐ狙いですが
従業員にとっても会社側にとっても
いい影響を与える制度となりえるのではないでしょうか。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/bb0f2klai05j
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
2.人事労務ニュース:「天災により従業員を休ませる場合の取扱いって…?」の補足です。
台風で丸一日出勤できなかった場合は記載の通りですが、
台風の接近に伴い早期帰宅を促した場合はどうなるかです。
この場合は、原則として休業手当の対象となります。
補償する金額は平均賃金の60%ですが、早退前の給料額がこれを上回っておれば
早退後の給料をカットした場合でも、追加の補償は労基法上は不要です。
ただ、現実的には日給月給制の社員さんであれば、
早退控除はしない方が多いように思われます。
まずは会社としてのルールを事前に定めておくことをお勧めいたします。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
唐突ですが、今年は台風が多いですね。
台風の数自体はそれほど違わないのかもしれませんが
進路が今までとは変わってきているのか
近畿接近や上陸が多いなぁと感じるのは私だけでしょうか。
台風接近中でも洗濯物は外に干してしまう私ですが
きちんと天気予報を見て、日頃から災害の危機管理を徹底しないとな。。。と
反省している今日この頃です。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu