お知らせ
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作成日:2018/09/25
メルマガ配信しました 〜「ご存知ですか? 特別休暇のルールを定める上でのポイント!」〜No.201(30-11)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.201(30-11) H30.9.21
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「違反率7割!! 労基署での監督指導!」
2.人事労務ニュース:「ご存知ですか? 特別休暇のルールを定める上でのポイント!」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「違反率7割!! 労基署での監督指導!」
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  過重労働対策の重要性が高まっている中、労働基準監督署においても、
  監督指導が積極的に行われているようです。
  先日、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果が公表されました。

  違反率はなんと7割。

  と、いいましても2017年4月から2018年3月までに
  長時間労働が疑われる事業所に対して労働基準監督署が行った
  監督指導の実施結果をまとめたものです。
  対象は時間外・休日労働時間数が一か月あたり80時間を
  超えていると考えられている事業所や、長時間にわたる
  過重な労働による過労死などの労災請求が行われた事業業に対して
  行われた調査ですので、高い違反率も納得のような気もします。

  ですが、そもそも長時間労働を疑われた25,676事業所が実際に
  監督指導を受けているわけですので、
  残業時間が月に80時間超えていないかなど、
  今一度労働状況を見直す機会も必要ですね。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/zrvsq8tw886w

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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「ご存知ですか? 特別休暇のルールを定める上でのポイント!」
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  働き方改革関連法において、2019年4月以降、年休の
  取得義務化が行われますが、多くの会社ではこの年休のほかにも
  従業員の慶弔が生じた際などに休暇を与える、
  「特別休暇」を設けています。
  特別休暇は『任意』の制度でありますので、
  安定、安全な運用には細やかな取り扱いを規定しておくことが
  重要となってきます。

  大まかに既定のポイントをあげますと、
   (1)特別休暇を取得できる従業員の範囲
   (2)特別休暇の対象となる事由と休暇日数
   (3)特別休暇取得時の賃金の取扱い
  の3つになるようです。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   http://m.mkmail.jp/l/i/nk/yqdhj6tw886w


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  働き方改革がさらに進みそうです。政府は
   ・高齢者の就労を促進し、継続雇用を65から70歳に延長
   ・外国人留学生の就労を促進し、卒業後も在留できる範囲を拡大
  などの検討を始めるようです。

  前回お伝えしたパート社保拡大とともに、今後の経営に与える影響が気になるところです。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  最近は秋雨前線による雨が多く感じますね。

  最近は涼しく感じる時もよくありますし、
  季節は夏から秋へと徐々に移ろっているようですね。
  そうこう言っているうちに、気が付いたら冬なっていそうです。 


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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