お知らせ
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作成日:2018/10/09
メルマガ配信しました 〜「H30年度 最低賃金が改定されました!」〜No.202(30-12)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.202(30-12) H30.10.5
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「労基署指導により支払われた割増賃金が過去10年で最高額?」
2.人事労務ニュース:「H30年度 最低賃金が改定されました!」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「労基署指導により支払われた割増賃金が過去10年で最高額?」
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  労働基準監督署の監督指導による、賃金不払い残業の是正結果(2017年分)が
  発表されました。

  なんと、支払われた割増賃金額、是正企業数ともに過去10年間で最高となり
  割増賃金の合計額は今回、大幅に増えたようです。

  働き方改革法案の成立によって、原則すべての労働者の労働時間を把握することが
  義務化される中、今後は企業内で自主的に点検する仕組みづくりが必要になりますね。  

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/9kmgdi74gotv

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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「H30年度 最低賃金改定が改定されました!」
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  H30年度の最低賃金額が改定されました。

  最低賃金制度により、企業は国が定めた最低限度の賃金以上を従業員に
  支払わなければいけません。

  奈良は811円、大阪は936円、京都は882円・・・
  ちなみに最高額の東京は985円と、1000円にもう手が届くほどです。
  地域別最低賃金は↓ 

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/8m27u974gotv  

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┃3. ┗┓ムシマル通信:「最低賃金改定→助成金増!?」(No.573)
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  機械設備やPOSシステム導入等にかかった費用の一部を助成し
  生産性向上や賃金の引き上げを促すための制度として
  「業務改善助成金制度」があります。
  今後は、最低賃金を30円以上引き上げた企業への
  基本の助成金額を上げるよう予算編成を固めるようです。


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/j3llf674gotv


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省は、セクハラ、マタハラに続いてパワハラについても
  防止策づくりを企業に義務付ける法律を新設する模様です。
  罰則は設けないとのことですが、
  なにより働きやすい職場として従業員さんの生産性や意欲の低下を防ぐことは
  これからの時代で必須といえるでしょう。

  実は各労働局ではこれを先行して職場掲示用のチラシを作製していますので
  ぜひご活用下さい。(奈良労働局の分です)

  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/p0clax74gotv

  (周知チラシ例)ハラスメントは許しません!!    (簡易版)    


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編┃集┃後┃記┃
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  日を追うごとに少しづつ涼しくなる中、朝晩はヒヤッとした空気に触れ
  秋の深まりに身を任せている今日この頃です。
  身を任せすぎて、たまにブルッと悪寒が走るので気を付けないといけませんね。。

  季節の変わり目。

  体調を崩されないよう皆様もお気を付けください。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/psbdcj74gotv
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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