作成日:2018/10/22
メルマガ配信しました 〜「11月は過重労働解消キャンペーン」〜No.203(30-13)
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
ム シ マ ル 通 信 WEB No.203(30-13) H30.10.19
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「11月は過重労働解消キャンペーン」
2.人事労務ニュース:「36協定届が新しい様式に」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「11月は過重労働解消キャンペーン」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
まもなく11月、季節は秋ですね。
皆さまにとって、秋は読書の秋でしょうか?スポーツの秋でしょうか?
奈良労働局のホームページには、以下のような記載が。
〈11月は、「過労死等防止啓発月間」です。〉
労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、
過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組みが行われます。
過労死等に係る労災請求が行われた事業所や、
離職率が極端に高いなど、若者の「使い捨て」が疑われる企業には
重点監督が予定されています。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/gem8j0seyptm
┏━┓
┃2. ┗┓人事労務ニュース:「36協定届が新しい様式に」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働き方改革の柱のひとつである「時間外労働の上限規制」導入に伴い、
2019年4月以降、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(以下、36協定)の
様式の変更が行われることになりました。
36協定は時間外労働や休日労働を行う際の重要な手続きであり、
時間外労働等が発生する前に労働基準監督署へ届け出をしなければ
労働基準法違反となってしまいます。
今後の勤務管理の方法を見直すためにも、
今回の変更点をしっかりと確認していきましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/1kx9b1seyptm
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
昨日、「組織の生産性向上」のセミナーを受講しました。
・改善は、現状への問題意識から始まる
・顧客満足は、お客様を満足させることではなく、お客さまが満足すること
・お客さまから選ばれるために、お客さまの智恵を借り、お客さまと協創していく
など、たくさんのヒントをいただきました。
これらのことを具体的な行動としていくため、経営計画にどう折り込むか
次年度への課題と感じた1日でした。
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
随分と過ごしやすい気温になってまいりました。
遠くから聞こえてくる楽しそうな運動会の音も、一区切りですね。
秋の夜長と、ついつい夜更かしされておられませんか?
きちんと睡眠を取って、朝晩の気温の変化に負けないようにしましょう。
===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ncmhtxseyptm