作成日:2018/11/05
メルマガ配信しました 〜「【ご注意下さい】被扶養者認定が厳格化されます!」〜No.204(30-14)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.204(30-14) H30.11.2
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「【ご注意下さい】被扶養者認定が厳格化されます!」
2.人事労務ニュース:「雇用継続給付の申請で被保険者の署名が省略可能に」
3.ムシマル通信:「特別休暇を導入すると……?」(No.574)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「【ご注意下さい】被扶養者認定が厳格化されます!」
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健康保険には一定の条件を満たした家族を『被扶養者』として
給付を行う仕組みがございますが、
今回、その『被扶養者』に関わる事務手続きが一部変更となりました。
被扶養者認定の事務手続きは、被保険者からの申し立てにより
行われてきましたが、今回の変更により、
原則として『証明書類』に基づく認定が行われるようになります。
すべての被扶養者の方に必要な書類が増えるわけでは
ございませんが、厳格化により書類をご用意いただけない場合は
扶養の方と認定されない場合もございますのでご注意下さい。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/a9geg20v8zn6
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「雇用継続給付の申請で被保険者の署名が省略可能に」
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雇用保険には被保険者が継続的に就業するための
各種雇用継続制度(高年齢雇用継続・育児休業・介護休業)がございます。
これらの手続きは、被保険者がハローワークに申請することにより
被保険者に直接給付が行われるものですが、
原則として被保険者を雇用する事業主を経由して行うことになっています。
10月1日から申請手続きの一部が簡素化されました。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ijtqkz0v8zn6
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「特別休暇を導入すると……?」(No.574)
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皆様の会社には特別休暇の制度はございますか?
来年4月から、
特別休暇導入に関わる就業規則の変更や研修等に要した費用に対して
補助を検討しているそうです。
ただし、補助の要件として、
特別休暇の規定を盛り込んだ後、残業時間が月平均で
5時間減少した場合、というハードルが設けられております……。
詳細は予算審議の中で今後発表される予定です。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/8xc9s90v8zn6
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
先日、東京大学薬学部の池谷先生の「人工知能(AI)と脳の未来」の
講演を聴いてきました。
「AIは人の役に立つものであり、競合したり脅威になるものではない」
「AIは人の心を持ってはいないが、人よりも人の気持ちがよく理解できる」
「AI活用のキーは教育にあり、教育できる人材の育成、確保が今後の課題」
などのお話をいただきました。
ほかにも脳の働きや人らしさにも話がおよび
質疑も含めてあっという間の3時間半でした。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
11月ですね。
年の瀬に関する言葉を耳にする機会が少しずつ
増えているような気がしますが皆さまはいかがでしょうか。
にもかかわらず10月末に台風26号が発生したので
季節外れだなと個人的には驚きました……が、
今までの発生月を確認したところ、12月でも台風は発生するそうです。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
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