お知らせ
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作成日:2018/11/19
メルマガ配信しました 〜「労働条件の明示ー電子メール等の利用も認められます」〜No.205(30-15)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.205(30-15) H30.11.16
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「医師の面接指導の対象従業員の基準が変わります」
2.人事労務ニュース:「労働条件の明示ー電子メール等の利用も認められます」

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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「医師の面接指導の対象従業員の基準が変わります」
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  働き方改革関連法が成立したことによって、労働安全衛生法が改正されました。
  産業医と産業保健機能が強化され、併せて
  2019年4月から医師の面接指導の対象となる
  従業員の基準も変更となります。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 https://www.musimaru.com/news_contents_5308.html 


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「労働条件の明示、電子メール等の利用も認められます」
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  労働契約締結時に労働条件を明確にし、労使双方が疑義のない状態とするため
  一定の労働条件事項を書面にて明示することが労働基準法では定められています。
  今回、2019年4月より、労働条件の明示方法が書面以外の方法も認められることに
  なりました。例えばFAXやメール等…
  条件もありますが、ぜひ活用していきたいですね。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/f3yub83op2fg


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省は、個人型確定拠出年金(イデコ)の加入期間を
  現行の60歳から65歳への延長を検討するようです。

  事業主、経営者の方には小規模企業共済がありますので
  まずはそちらへの加入をお勧めいたしますが
  さらにイデコの加入もいかがでしょうか。

  注意点は共済とは異なり、
  途中解約ができない、元本保証ではない(定期預金以外を選択した場合)
  契約者貸付を受けることができない点です。

  それでも所得控除(最大27.6万/年)は中々のメリットです。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  今年は暖冬傾向だそうですね。
  寒いのは嫌だけど、冬が暖かいというのもまた嫌な話で…
  なんだか、早くダウンコートを着て木枯らしに頬を打たれたいなと
  思ってしまっている今日この頃でございます。

  いくら暖かいと言っても、季節は冬に向かって動いています。
  体調管理には皆様充分お気を付けくださいませ。



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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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