お知らせ
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作成日:2019/01/28
メルマガ配信しました 〜「育児短時間勤務制度の導入・運用ポイント」〜No.208(31-1)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.208(31-1) H31.1.25
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「要!!就業規則への割増賃金率の記載」
2.人事労務ニュース:「育児短時間勤務制度の導入・運用ポイント」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「要!!就業規則への割増賃金率の記載」
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  どの会社にも存在する就業規則。
  作りっぱなしではなく、法改正や社会の変化に応じてのメンテナンスが
  必要です。
  今回は法改正によって2019年4月より就業規則に「割増賃金率の記載」が
  必要になりました。
  他、近年の法改正によってその対応が求められる規程も確認しておきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/f5224fmmlg5r



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「育児短時間勤務制度の導入・運用ポイント」
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  厚生労働省が発表した平成29年度雇用均等基本調査によると
  女性の育児休業者の割合は88.5%となっており、昨年より2.6%増加
  しているそうです。
  復帰後の勤務はフルタイムが難しいため短時間勤務を希望する女性社員も
  少なくないでしょう。
  そこで、今回は育休復帰後の短時間勤務制度の導入・運用ポイントを確認して
  おきましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/fmywaummlg5r



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  本年もどうぞよろしくお願いいたします。

  昨年のことですが、厚生労働省が社会保険のパート適用の拡大を検討との
  報道がありました。
  現在は従業員501人以上の企業で週20時間以上働き、月収8万8000円以上などの要件を
  満たした場合のみの加入ですが、これを500人以下の企業に広げる模様です。

  今年4月から始まる年休付与義務、来年4月の残業時間制限、再来年の同一労働同一賃金に
  さらにこれが追加されると、現実的な(金銭での)企業の負担は相当大きなものに
  なることが予想されます。

  ぜひ早目にご検討を始めていただくことをお勧めいたします。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  インフルエンザ、猛威を奮っていますね。
  そのほかにも、胃腸炎やアデノウィルス等色々な病気に
  かかりやすい時期です。

  体温が1度上がるだけで人の免疫力は5〜6倍アップするそうです

  この時期だからこそおいしいお鍋を食べ、内臓から温まり
  免疫力も上げて、元気に毎日を過ごせるように気を付けましょう☆


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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