お知らせ
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作成日:2019/02/25
メルマガ配信しました 〜「被扶養者資格の再確認の結果と効果は…?!」〜No.210(31-3)



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    ム シ マ ル 通 信 WEB   No.210(31-3) H31.2.22
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「被扶養者資格の再確認の結果と効果は…?!」
2.人事労務ニュース:「労働者死傷病報告の様式が変更されます」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「被扶養者資格の再確認の結果と効果は…?!」
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  協会けんぽでは毎年、6月から7月にかけて
  被扶養者の方が適正な状況下を確認しています。
  去年も皆さまにご協力いただきました。ありがとうございます。

  再確認の結果、被扶養者から除かれた方は約7.1万人(平成30.11現在)
  削除による効果は、17億円程度(高年齢者医療制度への負担軽減)

  とのことです。
  なお、除かれた主な理由は就職による削除の届け出漏れが大半とのことです。
  ですが、収入超過による削除もいらっしゃるようです。

  今年の再確認もどうぞよろしくお願い致します。



 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   https://www.musimaru.com/news_contents_5497.html
 


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「労働者死傷病報告の様式が変更されます」
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  労働者の方が労働災害などにより休業やお亡くなりになられた場合、
  企業は労働基準監督署に労働者私傷病報告を提出します。

  今年の1月8日より様式の一部が改正されました。

  改正の箇所は、被災者が外国籍の方の場合、国籍・地域、在留資格を
  記入する欄が設けられたようです。

  
  
 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   https://www.musimaru.com/news_contents_5506.html
 


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省はパワハラ防止の法案の
  今国会での成立を目指すとのことです。
  施行は、大企業は2020年4月、中小はそれから3年以内の予定です。

  これで
   2019年4月   :(大)残業制限、年休義務、(中小)年休義務
   2020年4月   :(大)同一労働同一賃金、パワハラ防止、(中小)残業制限
   2021年4月   :(中小)同一労働同一賃金
   2023年4月までに:(中小)パワハラ防止
   未定      :(中小)パートの社保加入拡大
  となりそうです。  


 
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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。
  
  2月も終わりそうですね。
  もうすぐ3月ですが、
  皆様はそろそろ春を感じておりますでしょうか……?
  気温だったり、花粉であったり、いろいろありますよね。

  ちなみに自分は先日、
  車にこびりついた黄砂らしきものを見て、
  少しだけ春を感じたような気がします。



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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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