作成日:2019/03/25
メルマガ配信しました 〜「【働き方改革】面接指導対象者拡大!+労働時間を適切把握!」〜No.212(31-5)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.212(31-5) H31.3.22
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「産休の社会保険料免除手続きの注意点とは…?」
2.人事労務ニュース:「【働き方改革】面接指導対象者拡大!+労働時間を適切把握!」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「産休の社会保険料免除手続きの注意点とは…?」
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産前産後休業期間中は、日本年金機構に申出をすることにより、
社会保険料が免除されます。
出産予定日と実際に出産された日に違いが生じることにより
産休期間に変更があった場合などには、変更の手続きが必要となります。
など、出産に関わる社保の免除に関してまとめられております。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/em6hi5svqa0z
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:【働き方改革】面接指導対象者拡大!+労働時間を適切把握!」
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働き方改革関連法の施行に伴い、改正労働安全衛生法が
4月より施行されます。
今回の改正の
・長時間労働者への医師の面接指導の対象者の範囲が拡大
・労働時間の状況の適切把握と面接指導の運用
が取り上げられています。
リンク先には『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン』なども載っています。ぜひご参考ください。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/lsgaifsvqa0z
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
先日、在宅勤務制度のセミナーを受講してきました。
講師の話では、育児・介護との両立や災害時の対策、
さらには求人の際のアドバンテージ等を考えると
大企業でけでなく中小企業でも在宅勤務制度の導入を
一度検討してみてはとのことでした。
時代は進んできていますね。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
平成30年度も、3月もそろそろ終わりに近づいておりますね。
3月はもう少し早く暖かい日がくるのかと
個人的には期待しておりましたが寒い日が長く、雨も多いですね。
新年度に向けてお忙しい方も多いとは思いますが、
皆様の体調はいかがでしょうか。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
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