お知らせ
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作成日:2019/04/22
メルマガ配信しました 〜「パートが年休を取得した場合の賃金支払いにおける留意点」〜No.214(31-7)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.214(31-7) H31.4.19
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1.人事労務ニュース:「4月より電子メール等での労働条件の明示が可能に!!」
2.人事労務ニュース:「パートが年休を取得した場合の賃金支払いにおける留意点」

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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「4月より電子メール等での労働条件の明示が可能に!!」
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   従来は、従業員に対する書面の交付による労働条件の明示が必要でしたが

   4月より、従業員が希望した場合はFAXやメール等の送信によって明示することも

   可能になりました!! 


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   http://m.mkmail.jp/l/i/nk/i9fbkz3pafq5



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「パートが年休を取得した場合の賃金支払いにおける留意点」
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   働き方改革関連法により、年次有給休暇の取得義務が決まりました

   それに伴い、パートタイマー従業員の年休運用で問題が発生している事例が

   多いようです。

   そこで今回は、パートさんが年休を取得した時の賃金の支払いの取り扱いについて

   確認しましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
    http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wos17q3pafq5





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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  人生100年時代を見据えて
  厚生労働省は厚生年金の加入年齢の引き上げの検討に入るとのことです。
  現在70歳未満をそれ以上に引き上げ、
  70歳超からでも年金を受け取れるようにする制度改正とセットとするようです。

  また個人型確定拠出年金(イデコ)も20〜60歳までとなっている加入期間を
  65歳まで延長する方針で、
  長寿社会に備えた生き方、貯え方の選択肢が増えることになりそうですね。



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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  いよいよ新元号施行まで2週間を切りました。

  色々あった「平成」が終わり、新たな時代が始まりますね。

  今までは「改元=前天皇が亡くなること」というイメージだったりしましたが

  平成天皇は「改元」のイメージを見事に変えられ新しいものにされましたね。

  庶民であっても

  「もともと決まっているものを変えること+新しいイメージを作ること」は

  難しかったり物凄いパワーが必要だったり…

  それをあきらめることなく貫く姿勢は見習いたいなと個人的に思いました。


【G.W休業のお知らせ】

  誠に勝手ながら4/27(土)〜5/6(月・祝)まで休業とさせていただきます。

  ご迷惑をおかけいたしますがご理解の程何卒よろしくお願いいたします。

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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