お知らせ
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作成日:2019/05/13
メルマガ配信しました 〜「年次有給休暇管理簿を作成する際の留意点」〜No.215(01-8)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.215(01-8) R01.5.10
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「定年再雇用時等に社会保険料の負担軽減、同日得喪の手続き」
2.人事労務ニュース:「年次有給休暇管理簿を作成する際の留意点」
3.人事労務ニュース:「採用のリスク軽減のため、試用期間の設定と運用」
4.ムシマル通信:「行政文書、改元後も「平成」申請OK」(No.580)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「定年再雇用時等に社会保険料の負担軽減、同日得喪の手続き」
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   社会保険の標準報酬月額は、定時決定・随時改定のタイミングで見直されます。
   ただし、60歳以降の被保険者が定年退職等をし、
   その後再雇用されたときには、定時決定や随時改定を待たず、
   再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に
   改定できる仕組みがあります。
   これを「同日得喪」と言います。あまり聞き慣れない言葉ですね。

   手続きに必要な添付書類や、対象者、役員の扱い等、詳しく確認していきましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   http://m.mkmail.jp/l/i/nk/avrx9jturu8p


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「年次有給休暇管理簿を作成する際の留意点」
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   いよいよ4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対し、
   年休のうち5日を取得させることが義務化となりました。
   この改正に併せ、会社は「年次有給休暇管理簿」を
   作成・保管することが義務化されました。

   作成時だけでなく、作成後の保存期間も定められています。
   留意すべき点をチェックしていきましょう!


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
    http://m.mkmail.jp/l/i/nk/v8r3spturu8p


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┃3. ┗┓人事労務ニュース:「採用のリスク軽減のため、試用期間の設定と運用」
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   新年度となり、新卒・中途採用で新入社員が増えた企業さまも多いかと思われます。
   面接や試験で選考したが、実際に配属したところ、
   会社が期待していたパフォーマンスを発揮できないのでは…と思うときもあるのでは。
   その為に試用期間が設けられる訳ですが、
   期間内の解雇で場合でも、その理由は合理的なものでなければなず
   能力向上や勤務態度の改善にも努める必要があります。
   もちろん、試用期間の運用には他にも気をつけるべきポイントがあります。
   詳しく見ていきましょう。   


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
    http://m.mkmail.jp/l/i/nk/byoscpturu8p


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┃4. ┗┓ムシマル通信:「行政文書、改元後も「平成」申請OK」(No.580)
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   いよいよ新しい元号「令和」となりました。
   デジタル化の波が激しい時代ですが、
   行政への申請は文書での提出が多いかと思われます。
   「平成」と記載されている文書はどうすればよいのか?
   「平成31年」と記載していては受け付けてもらえないのか?
   改元に伴う各対応を確認していきましょう。     


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
    http://m.mkmail.jp/l/i/nk/3tx867turu8p

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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  リコーリースが給料日を待たずに働いた分の現金を受け取れる
 「給与前払いサービス」を始めるとのニュースがありました。
 これまでにセブン銀行が同様のサービスを開始しているようです。
 また厚生労働省は企業などが給与をデジタルマネーで銀行口座を通さずに
 カードやスマホの資金決済アプリなどに送金できるようにするとの報道もありました。

 給料をめぐる近頃の話題です。時代は変わっていきますね。



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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  いよいよ令和の時代が始まりました。
  これを切っ掛けに、新たに何かを始められる方も多いのではないでしょうか。
  仕事に、プライベートに、良いスタートをきる為にも、
  まずは健康が一番です。
  朝晩の気温の変化に十分に気をつけていきましょう。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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