お知らせ
お知らせ
作成日:2019/05/27
メルマガ配信しました 〜「厚生年金の養育特例とは?」〜No.216(01-9)



□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.216(01-09) R01.05.24
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

┏━━━━━━━━┓
  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「障害者雇用 過去最高を更新」
2.人事労務ニュース:「厚生年金の養育特例とは?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「障害者雇用 過去最高を更新」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

  国の機関等で障害者雇用数の水増しがあったことで
  問題にもなりましたが、
  民間企業でもその雇用はなかなか進んでいないといったことを
  耳にされる方も多かったかもしれません。
  実際の雇用状況はどのようになってるかと申し上げますと、
  平成30年 障害者雇用状況の集計結果より、
  雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新とのことです。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/t5xsexe84ta5


┏━┓
┃2. ┗┓人事労務ニュース:「厚生年金の養育特例とは?」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

  皆様は、3歳までの子供の養育期間中に利用ができる、
  厚生年金保険の特例措置という制度をご存知でしょうか?

  厚生年金保険の被保険者が将来受給できる年金は、
  その期間中として加入した期間と、
  その期間中の標準報酬月額等に基づいて決まります。
  そのため、子育てに伴いもし一時的に給与が低下し、
  それに伴い標準報酬月額も低下してしまうと、
  延いては年金額も低下することになってしまいます。

  この問題を解消するために、
  子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づき年金額を計算する仕組
  「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」が設けられています


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   http://m.mkmail.jp/l/i/nk/2vq87be84ta5


━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥

  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  政府は希望する高齢者が70歳まで働けるようにするための
  改正案の骨格を発表しました。

  企業が取り組む選択肢は、
  同じ企業内で雇用を継続する
   (1)定年延長(2)定年廃止(3)契約社員や嘱託などによる再雇用
  社外でも就労機会を得られるように支援する
   (4)他企業への再就職支援(5)フリーランスで働くための資金提供
   (6)起業支援(7)NPO活動などへの資金提供
  です。

  改正案は20年の通常国会に提出され、当面は義務ではありません
  将来的には不透明です。

  経営においては、脅威でもあり機会とも言えます。
  今からでも自社の今後を思い描いてみてはいかがでしょうか。



━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

  いつもお世話になっております。

  日差しがとてもあつくなってきましたね。
  一方で沖縄は5月16日頃に梅雨入りしたそうですが、
  平年と比べて3日遅く、昨年と比べると16日早いそうです。

  差がとても大きいですね。
  そうなりますと、平年とは……? と思われますでしょうか。
  平成22年(2010年)までの過去30年の平均の日付、とのことです。

  近畿地方は平年が6月7日頃で昨年が6月5日頃だそうですので、
  もう少し後にやってきそうですね。
  個人的には厄介な時期ですが皆さまはいかがでしょうか。



===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
...
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
      ムシマル通信
      人事労務ニュース
      旬の特集
      人事労務基礎講座
       お知らせ
    メルマガ


      個人情報保護方針
      リンク
      サイトマップ
      














 
 


 

労務事務

就業規則

給与計算代行

経理記帳代行

助成金