お知らせ
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作成日:2019/06/10
メルマガ配信しました 〜「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度とは」〜No.217(01-10)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.217(01-10) R01.06.07
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度とは」
2.人事労務ニュース:「半日単位の年休を導入する際の留意点」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度とは」
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  厚生年金被保険者は産前産後休暇中、保険料が免除となりますが
  2019年4月より国民年金第1号被保険者も保険料が免除となる制度が
  始まりました。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/08rag6yhr4qg


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「半日単位の年休を導入する際の留意点」
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  2019年4月より年5日の有給休暇取得が義務付けられました。
  有休取得率の低い会社から、取得率を上げるためにいろいろ検討する中
  半日の有給取得制度の導入を検討する会社も増えてきているようです。
  半休制度導入時の基本事項と注意点を確認しておきましょう。  


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/uyaz39yhr4qg



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  2021年3月からマインバーカードを健康保険証として使用することになるようです。
  またそれに先立つ20年度からは、カードを使って買い物をすれば
  国からポイントの還元が受けられる仕組みも導入とのこです。

  これで一気にカードの普及率が高まりそうですが、
  その後の社会でのカードの運用がどうなるか気になるところです。



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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  今年は春を飛ばして急に夏になったような気候ですね。
  皆様はご体調崩されてはいないでしょうか。
  9月の運動会が熱中症問題で、5月の運動会にシフトする学校も多い中
  今年の5月は夏日が続きましたね。
  まだ蒸し暑さはあまりありませんが、それでも熱中症で倒れる方も
  多いそうです。
  まだ6月・・と思いたいところですが
  皆様体調管理にお気をつけて、毎日を元気に過ごしましょう。



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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号


        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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