作成日:2019/06/24
メルマガ配信しました 〜「年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例」〜No.218(01-11)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.218(01-11) R01.06.21
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例」
2.人事労務ニュース:「社会保険の添付書類の署名押印、省略の動き」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例」
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4月より、年5日の有給休暇の取得が企業に義務づけられました。
例えば4/1入社の方は、法定通りでは入社半年後の10/1に有休が付与されますが、
法定の基準日より前に年休を付与する場合や
入社年度と翌年度で年休付与日が異なる場合など、
有休の付与日の決め方や管理方法は、企業によって様々です。
今一度、どの方法が自社にあっているかを確認しましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/kclp5tjnt2i0
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「社会保険の添付書類の署名押印、省略の動き」
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行政手続きのコスト削減のため、様々な取組みが進められています。
その一環として、社会保険の手続きの際、
添付書類の省略や署名・押印の省略となりました。
例えば、扶養異動や60日以上遡って社会保険を取得・喪失する際、
今までは委任状や賃金台帳・出勤簿等の添付が必要でした。
特に従業員さまの署名捺印がいる書類は、
事業主さまとやり取りするだけでも時間が掛かります。
業務の効率化を図るため、省略となった手続きや添付書類を確認しておきましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ic3qtxjnt2i0
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
老後2000万問題で世の中が騒がしくなっています。
これについては
・もともと「制度が100年安心」のことを「個人が100年安心」に平気ですり替え、
「国家100年の計」にかかる年金政策を政争の具にしようとする野党
・個人個人で検討するべき話を、投資に導くためか
「平均」で試算して提示してしまう金融庁
・選挙への影響のみを考えて目先の対応に終始する政府と与党
など、悲しむべきことがらが多すぎます。
日本の将来が危ぶまれてなりません。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
まもなく6月も終わり、1年の半分が過ぎようとしています。
毎年、1年はあっという間…と言ってしまいますが、
今年は働き方改革など、事業主さま・従業員さまともに
大きく変化が求められる年です。
6ヵ月間を振り返り、残り半年を充実した年にしましょう。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu