お知らせ
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作成日:2019/08/19
メルマガ配信しました 〜「確認徹底?! 育児休業の延長申出理由」〜No.222(01-15)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.222(01-15) H01.08.16
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「確認徹底?! 育児休業の延長申出理由」
2.人事労務ニュース:「ご存知ですか? 休憩時間の基礎知識」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「確認徹底?! 育児休業の延長申出理由」
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  育児介護休業法では、一定の要件を満たした従業員は子どもが
  1歳に達するまで、従業員が申し出た期間について、
  育児休業を取得することができるとなっております。
  そして、子どもが1歳6ヶ月に達するまで育児休業を延長することができ(延長)、
  さらに1歳6ヶ月に達した時点で同様の理由があるときには、
  子どもが2歳に達するまで再度延長することができます(再延長)
  今回、この延長と再延長時の理由について、
  適切な取り扱いをするよう厚生労働省から周知されましたので、
  今後は審査が細かくなることが予想されますので、ご注意ください


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/3gukgnjy518f



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「ご存知ですか? 休憩時間の基礎知識」
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  労働基準法では休憩時間について、労働時間が6時間を
  超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を
  与えなければならないとされています。
  そのため、労働基準監督署が事業所の調査を行うときには、
  この法定休憩時間を与えているかの確認が行われ、
  与えていないときは是正勧告が行われることがあります。
  この機会に、休憩時間の基礎知識の確認はいかがでしょうか。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/6oodzpjy518f



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚労省は、副業・兼業推進のため、残業時間の上限規制に関する一つの考え方として、
  事業主が健康確保措置を講じることを前提に通算せずに事業主ごとに管理する方法を
  示しました。

  このような動きをみるといよいよ「生産性の低い企業の市場からの退場」を進める
  働き方改革の本質が色濃く見えてきたように思います。

  ただその過程では副業・兼業をしなければ生活できない層を生み出すリスクもあり、
  日本はどんな国になっていくのか、中小企業にとってまさに改革の時と言えます。



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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  やっと梅雨がやってきて明けたと思いきや、
  とても暑い毎日が続いていましたが、
  台風が続々と発生していますね。
  週ごとに気候が目まぐるしく変わっている印象です。
  体調管理にお気を付けください。


 
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
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