お知らせ
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作成日:2019/09/17
メルマガ配信しました 〜「最低賃金の対象となる賃金とは?」〜 No.224(01-17)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.224(01-17) R01.09.11
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「最低賃金の対象となる賃金とは?」
2.人事労務ニュース:「賃金不払残業の是正結果、昨年度より大幅減の125億円」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「最低賃金の対象となる賃金とは?」
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  10月より、各都道府県で順次改定される最低賃金。
  東京・神奈川では初めて1000円を超えるということで、
  ニュースでも大きく取り上げられています。
  従業員さまの賃金が、最低賃金を下回っていないかを確認する前に
  対象となる賃金・対象とならない賃金を今一度確認してみましょう
  例えば、通勤手当や家族手当はどちらか、ご存知ですか?
  確認方法と注意点をチェックしていきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/5pzkbaxht59i


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「賃金不払残業の是正結果、昨年度より大幅減の125億円」
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  厚生労働省より労働基準監督署の監督指導による
  賃金不払残業の是正結果が公表されました。
  これによると、支払われた割増賃金の合計額は125億6,381万円で、
  前年度よりも320億7,814万円減りました。
  平均額は、1企業当たり711万円とのことで、前年より大幅に減っているとは言え、
  会社さまにとっても、従業員さまにとっても、大きな金額ですね。
  労働基準監督署の監督指導事例も併せて確認していきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/b9xctmxht59i



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  先に公的年金制度の財政検証結果が発表されましたが、
  その中で現役世代の給与手取りと年金額を比較した「所得代替率」が大きく目減りし、
  将来への不安がクローズアップされました。

  ただ、実際には試算された「年金額」そのものは今の物価に換算した数値なので、
  年金の購買力は代替率ほど大きく減るわけではなく、
  老後をある程度支え続けることができる、とのことのようです。

  一方で自分の望む老後生活と年金額の水準そのものの差は個人的に埋めるしかなく、
  多くの人にとって自助努力が必要なことは依然変わりありませんが....



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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  いよいよ9月に入り、買い物に行くと秋服ばかりですが、
  残暑と言えない位の暑さを感じています。
  私は、秋が1年のうちで一番好きです。
  残念なことに、年々 春や秋が短くなっているような気がするのですが、
  これは私だけでしょうか?
  季節の変わり目、体調を崩されませんようにご自愛くださいませ。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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