お知らせ
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作成日:2019/10/15
メルマガ配信しました 〜「【令和元年】最低賃金のお知らせ」〜 No.225(01-18)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.225(01-18) R01.09.27
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「【令和元年】最低賃金のお知らせ」
2.人事労務ニュース:「ご存知ですか? 通勤災害の逸脱・中断」
3.ムシマル通信:「最低賃金のお知らせ」(No.582)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「【令和元年】最低賃金のお知らせ」
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  令和元年の最低賃金が定められました。
  10月ごろより順次発効のため、
  ぜひご確認下さい。

  時給の方はもちろん、月給の方も時給換算での
  確認が必要となります。
  この機会に見直しご検討お願いいたします。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/y4o84tf5730c


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「ご存知ですか? 通勤災害の逸脱・中断」
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  従業員の方が通勤途上で怪我などを負われた場合は
  通勤災害として労災保険から治療費などの給付を受けることが可能です。

  しかし、通勤の途中で寄り道をしたり、通勤とは関係のない行為をした場合、
  原則としてろその給付を受けることができません。 
  ですがその中でも「例外」はございますので、
  ご確認いかがでしょうか。



 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/rg0zx9f5730c


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「最低賃金のお知らせ」(No.582)
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  こちらでも最低賃金のお知らせをしております。
  宜しければご確認下さい。

  奈良県はみやすくなっております。



 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/xc3316f5730c


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  No223のコメントで触れましたが、パート社保加入基準の内、規模基準の撤廃の検討が
  進んでいるようです。報道では、20年の通常国会提出とのことです。
  来年選挙がないとなると、一気に決まってしまうかもしれません。

 (現状は、501人以上の企業で、週20時間以上勤務、月収8.8万以上(除く残業、通勤費)
  1年以上雇用の見込みのある、学生でない従業員が対象です)


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  随分と涼しくなってきましたね。
  そろそろ冬という言葉がよぎる時期でしょうか。
  個人的にはもう少し秋のままであってほしいところです。
  皆様はいかがでしょうか。

  気候も天気も不安定なため、
  体調を崩しやすくなっておりますので
  皆様お身体ご自愛ください。




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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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