お知らせ
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作成日:2019/10/15
メルマガ配信しました 〜「健康保険から支給される傷病手当金」〜 No.226(01-19)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.226(01-19) R01.10.11
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「健康保険から支給される傷病手当金」
2.人事労務ニュース:「定期健康診断実施の重要性」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「健康保険から支給される傷病手当金」
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   健康保険では、従業員が私傷病によって会社を休み
   給与が支払われない場合は
   働けない日に対し所得の補填として「傷病手当金」が支給されます
   今回は傷病手当金制度について確認してみましょう。 


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/33e45ayify93


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「定期健康診断実施の重要性」
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   近年、労働基準監督署の調査において
   衛生管理者の選任や衛生委員会の設置に関することだけでなく
   健康診断の実施などについても指摘されることが増加しています。
   そこで、労働安全衛生法により実施が定められている
   「定期健康診断」の内容についてぜひご確認ください。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/09uz0wyify93



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省は、働く高齢者の年金を減らす在職老齢年金制度を見直す検討を始めました。
  現在は、給料+年金で28万以上(65歳未満)や47万以上(65歳以上)となると、
  年金の一部が支給停止となりますが、この基準を62万まで引き上げようとするものです。

  ただ対象となる年金は、2階建ての厚生年金の分だけなので、
  その分がおおむね10~20万であることを考えると
  月給40~50万くらいまでは年金の支給停止がなくなることになります。

  経営者の方にとっては、朗報かもしれません。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  今週末は今期最大の台風が来るとのことですが
  皆様、備えはされていますでしょうか。
  「備えあれば憂いなし」
  お庭のバケツや自転車・その他飛ばされそうなものは
  早めに屋外に入れておきたいものですね。

  3連休ということでお出かけのご予定がある方もいらっしゃるかと
  思いますが(私もそうですが…)
  なるべく外出を控えた方がよさそうな雰囲気です。。
  皆様お気を付けくださいませ。  

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/cai24nyify93
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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
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