お知らせ
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作成日:2019/11/25
メルマガ配信しました 〜「割増賃金のベースとなる賃金とは・・・」〜 No.229(01-22)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.229(01-22) H01.11.22
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「解雇予告の注意点!!」
2.人事労務ニュース:「割増賃金のベースとなる賃金とは・・・
3.ムシマル通信:「在職老齢年金の減額基準」(No.583)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「解雇予告の注意点!!」
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  無用な解雇トラブルを防止するために知っておきたい
  「解雇予告の注意点」。
  会社が従業員を解雇せざるを得ないケースもあり
  従業員との大きなトラブルに発展する可能性もあります。
  そこで、今回は従業員を解雇する際に知っておきたい
  必要最低限の事項を確認しておきましょう!!


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/lwfbxryhwgmr



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「割増賃金のベースとなる賃金とは・・・
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  時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせた場合
  会社は「割増賃金」を支払わなくてはなりません。
  割増賃金は基本的に、所定労働時間の労働に対して支払われる
  「1時間当たりの賃金額」をベースに算出いたします。
  では、その対象の手当や例外的に対象とならない手当とは!?

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ynrvp0yhwgmr


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「在職老齢年金の減額基準・・・」
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  働く高齢者の厚生年金を減額する「在職老齢年金制度」の見直し案について
  減額基準を修正する検討に入ったようです。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/idrqb7yhwgmr


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  先日、うつなど精神疾患の労災認定についてのセミナーを受講してきました。
  労災認定を受けるためには「業務が原因」であることが必要で、
  様々な出来事の心理的な負荷を「弱、中、強」の三段階に分けて
  「強」を労災と判断します。

  単独で「強」となる出来事も多いのですが、
  注意すべきは「弱」や「中」の出来事であっても
  その前後6カ月内に100時間程度の残業があったりすると
  合わせて「強」になる場合があることです。
  (長時間労働が単独で「強」となる場合もあります)

  働き方改革が進む中、100時間を超える残業はなくなっていくでしょうが
  80時間以上でも「中」となりますので、
  残業減は会社のリスクヘッジとしてもやはり重要です。  



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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  今年もインフルエンザの季節が近づいてまいりました。
  とは言っても、季節問わずあちらこちらで学級閉鎖など
  よく耳にするのですが。
  年末に向けてお仕事も忙しくなる方も多いかと思います。
  万全の体調で年末年始を迎えるためにも
  手洗い・うがいはもちろん、ビタミンCや発酵食品もなるべく摂取して
  免疫力を上げていきましょう!!



 
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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