作成日:2019/11/25
メルマガ配信しました 〜「割増賃金のベースとなる賃金とは・・・」〜 No.229(01-22)
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
ム シ マ ル 通 信 WEB No.229(01-22) H01.11.22
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「解雇予告の注意点!!」
2.人事労務ニュース:「割増賃金のベースとなる賃金とは・・・」
3.ムシマル通信:「在職老齢年金の減額基準」(No.583)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「解雇予告の注意点!!」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
無用な解雇トラブルを防止するために知っておきたい
「解雇予告の注意点」。
会社が従業員を解雇せざるを得ないケースもあり
従業員との大きなトラブルに発展する可能性もあります。
そこで、今回は従業員を解雇する際に知っておきたい
必要最低限の事項を確認しておきましょう!!
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/lwfbxryhwgmr
┏━┓
┃2. ┗┓人事労務ニュース:「割増賃金のベースとなる賃金とは・・・」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせた場合
会社は「割増賃金」を支払わなくてはなりません。
割増賃金は基本的に、所定労働時間の労働に対して支払われる
「1時間当たりの賃金額」をベースに算出いたします。
では、その対象の手当や例外的に対象とならない手当とは!?
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ynrvp0yhwgmr
┏━┓
┃3. ┗┓ムシマル通信:「在職老齢年金の減額基準・・・」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働く高齢者の厚生年金を減額する「在職老齢年金制度」の見直し案について
減額基準を修正する検討に入ったようです。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/idrqb7yhwgmr
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
先日、うつなど精神疾患の労災認定についてのセミナーを受講してきました。
労災認定を受けるためには「業務が原因」であることが必要で、
様々な出来事の心理的な負荷を「弱、中、強」の三段階に分けて
「強」を労災と判断します。
単独で「強」となる出来事も多いのですが、
注意すべきは「弱」や「中」の出来事であっても
その前後6カ月内に100時間程度の残業があったりすると
合わせて「強」になる場合があることです。
(長時間労働が単独で「強」となる場合もあります)
働き方改革が進む中、100時間を超える残業はなくなっていくでしょうが
80時間以上でも「中」となりますので、
残業減は会社のリスクヘッジとしてもやはり重要です。
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
いつもお世話になっております。
今年もインフルエンザの季節が近づいてまいりました。
とは言っても、季節問わずあちらこちらで学級閉鎖など
よく耳にするのですが。
年末に向けてお仕事も忙しくなる方も多いかと思います。
万全の体調で年末年始を迎えるためにも
手洗い・うがいはもちろん、ビタミンCや発酵食品もなるべく摂取して
免疫力を上げていきましょう!!
===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu