お知らせ
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作成日:2020/02/03
メルマガ配信しました 〜「健康保険の被扶養者要件に国内居住が追加」〜 No.233(02-2)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.233(02-2) R02.1.31
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「健康保険の被扶養者要件に国内居住が追加」
2.人事労務ニュース:「見直しておきたい自転車通勤等の取扱い
3.ムシマル通信:「育休中の給付金引き上げ検討」(No.589)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「健康保険の被扶養者要件に国内居住が追加」
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  外国人労働者の増加に伴い、母国で居住する家族を
  健康保険の被扶養者としたいという従業員さまも増えてくることが予想されます。

  2020年4月から、新たに日本国内に住所を有することが必要となり、
  4月1日以降に扶養異動手続きを行うときには、国内居住要件の確認が行われます。
  留学生などの日本に住所を有しない人であっても、
  日本に生活の基礎があると認められる人については、
  証明書類を提出することで例外として扱われることになります。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/0cjppsi3n85d


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「見直しておきたい自転車通勤等の取扱い
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  健康のためと、自転車で通勤する方が増える一方で、
  条例で自転車利用中の対人事故の賠償に備えるための保険への加入
  義務付ける動きが全国に広がっています。

  道路交通法上、自転車は「軽車両」と定義されています。
  業務・通勤中に事故を起こした場合は企業の責任が問われる可能性があります。
  自転車損害賠償保険等への加入は、努力義務とする自治体もあれば
  義務化しているところもあります。
  自転車だからと安易に考えず、まずは就業場所やお住まいの地域が
  どのように決められているか確認していきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   http://m.mkmail.jp/l/i/nk/g3xbi6i3n85d


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「育休中の給付金引き上げ検討」
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  厚生労働省は、働く男性の育児休業の取得を促すため
  個々の従業員への周知を企業に義務付けるとともに、
  育児休業給付金の支給額を引き上げる方向で検討しているとのことです。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/pii36ai3n85d


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  最近大企業で容認されつつある「副業」ですが、
  法的な取り扱いはいまだ整理がついていない状態です。

  労災においては、休業時の補償を本副業合わせての給料をベースにし、
  過労死につながる長時間労働の判断も本副合算とするよう検討している一方で、
  労基における残業時間規制では、事業主ごとに上限規制を適用して
  割増計算も個々で超えた場合のみ支払う案が出ています。

  労働者保護と事業主の負担軽減の両立という面では理解でき
  ありがたいことではありますが、どうもしっくりはきません。
  皆さんはいかがでしょうか。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  風邪を引きにくい体づくり、皆さまは何かされてますでしょうか。
  手洗いうがい・睡眠が一番簡単で一番効くと個人的には感じております。
  免疫力を上げて、元気に毎日を過ごせるように気を付けましょう。

 
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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