お知らせ
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作成日:2020/03/30
メルマガ配信しました 〜「被扶養者の認定要件に『国内居住』追加!」〜No.237(02-06)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.237(02-06) R02.03.27
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「事業を廃止する場合の労働保険手続きとは?」
2.ムシマル通信:「被扶養者の認定要件に『国内居住』追加!」(No.591)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「事業を廃止する場合の労働保険手続きとは?」
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  労働保険においては、農林水産の事業の一部を除き、
  労働者を一人でも雇用したときには適用事業所として、
  労働保険の成立に関わる手続きが必要となります。
  その一方、廃業し、適用事業所を廃止するときも手続きがございます。



 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/xwmw1gtz2nqe


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┃2. ┗┓ムシマル通信:「被扶養者の認定要件に『国内居住』追加!」(No.591)
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  社会保険の被扶養者認定要件に、国内居住要件が
  今年の4月1日より追加されることとなりました。

  例外により海外に住んでいても加入することは
  可能ですが、いずれも確認書類が必要となります。

  以前に扶養加入しているので、該当。
  ということにはならず、現在扶養に入られていても
  4月1日より国内居住要件も、例外も該当されない方は
  『資格喪失』となってしまいますのでご留意ください。



 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ys9sjptz2nqe


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  新型コロナによる小学校等の休業対応助成金の申請が始まりました
  思っていたよりは簡素な形で、東京で一括審査・支給をするとのことですので
  地方行政にとっては混乱が避けられて一安心です。

  申請は企業単位で1回にまとめて6/30必着になりますので、
  お気を付け下さい。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  もうすぐ令和二年度ですね。
  昨年は年号が変わる間際に令和『元年度』という
  言葉は存在するのか悩んでいたのですが、 
  いざ始まってみると沢山の元年度を拝見し、
  それからは多用したものです。



 

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
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