お知らせ
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作成日:2020/04/28
メルマガ配信しました 〜「健康診断実施後に会社が行うべき対応とは」〜No.239(02-08)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.239(02-08) R02.04.24
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「健康診断実施後に会社が行うべき対応とは」
2.ムシマル通信  :「賃金請求権の消滅時効期間、2年から当面3年に延長に」

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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「健康診断実施後に会社が行うべき対応とは」
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  会社には、原則として従業員に年1回の定期健康診断を実施する義務がありますが、
  健康診断後の対応すべき措置が十分でないケースも多くみられます
  異常の所見があると診断された従業員については、健診日から3ヶ月以内に、
  会社が医師等から健康を維持するのに必要な措置を意見聴取することが義務付けており、
  就業上の措置を講ずることが求められます。
  従業員の健康を守る措置を取り、長く健康で働き続けてもらうこと
  結果として会社にとっても従業員にとってもプラスとなります。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/cyuqz3zdelqf


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┃2. ┗┓ムシマル通信:「賃金請求権の消滅時効期間、2年から当面3年に延長に」
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  未払い残業代等を遡って会社に請求できる期間は
  今まで労基法で2年とされていましたが、4/1から当面3年に延長されました。
  企業側には、今まで以上に適切な労働時間の把握・管理を行うとともに、
  賃金の不払いがないよう注意することが求められます。
  今一度、管理方法等を見直してみましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/s7om91zdelqf


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  雇用調整助成金の緩和追加が正式に決まり、
  様式等も公開されました。
  助成金センターもその対応に忙しいようです。

  今回の追加で4月休業、5月計画提出ならば、
  4月で売上減5%を比較できるようになりましたので
  利用がしやすくなりました。
  タイミングを合わせてご準備いただければと思います。  



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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  もうすぐゴールデンウィークですね。
  お仕事がお休みであれば、「おうちで過ごします」という
  方々ばかりだと信じたいものです。
  家族で外に出掛けるだけが家族サービスではないですね。
  改めて考えさせられる時間です。

 
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
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