作成日:2020/05/25
メルマガ配信しました 〜「小学校休業等対応助成金について」〜No.241(02-10)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.241(02-10) H02.05.22
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「小学校休業等対応助成金について」
2.人事労務ニュース:「特定求職者雇用開発助成金の就職氷河期世代安定雇用実現コース」
3.ムシマル通信:「精神障害の労災認定基準にパワハラも該当」(No.593)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「小学校休業等対応助成金」
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緊急事態宣言により、小学校等の休業や保育所等の利用自粛要請があった際に
従業員が会社を休まざるを得ない状況が続いています。
これに対する策として、国は「小学校休業等対応助成金」を設けました。
当初は2020年2月27日から3月31日までが対象期間でしたが
今回、6月30日までに延長されることになりました。
対象となる従業員がいらっしゃる場合はぜひ内容をご確認ください。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/gukpnva1l679
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「特定求職者雇用開発助成金の
就職氷河期世代安定雇用実現コース」
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就職氷河期に新規雇用の機会をのがしたこと等により
十分なキャリア形成がなされず正規雇用につくことが困難な方を対象とし
ハローワーク等の紹介により該当の従業員を雇用することにより
助成される「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」。
今回は、求人における年齢制限と助成金の内容について取り上げましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/vsej84a1l679
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「精神障害の労災認定基準にパワハラも該当」(No.593)
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2020年6月から「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施行されます。
それに伴って、「強い心理的負荷」に該当するとしてパワハラの労災認定基準も
新設されました。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://www.musimaru.com/files/news593.pdf
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
ようやく関西一園も緊急事態宣言が解除されました。
とはいえ業種、業態によっては原状回復への道は遠いかもしれません。
雇用調整助成金はさらなる簡略化がなされ、増額も予定されています。
まだ不明な点も多いのですが、現状での内容をご確認の上、
お得な選択をいただくようお勧めいたします。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
緊急事態宣言が延長されて2週間。
「STAY HOME」を実践し、日々感染予防に努めていた甲斐あり
全国的に新型コロナ感染者数が減少傾向にあるということです。
皆様の努力のお陰です。
ありがとうございます。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu